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もともとそのシングルマザーの方が返済する気があったのであれば、詐欺にはなりにくいと思います。 その方を訴えて勝ち目があるかどうかですが、貸付の事実や返済してもらうことを約束した事実などを、どの程度客観的に立証できるかによると思います。 LINEが残っていないのであれば、それ以外にどのような証拠があるのかによって勝ち目があるかどうかは変わります。 訴訟等をお考えなのであれば、最寄りの弁護士に具体的に相談してみることをお勧めします。 以上ご参考までに。
この質問の別回答も見る相手方の誠実さに欠けた対応からすると、交渉を行っても返済を望むことは難しいでしょう。 弁護士に相談して、訴訟提起も視野に入れた方がよいと考えます。
この質問の別回答も見る忘れ物の保管を約束したということであれば、少なくとも寄託契約の成立を主張することも可能かと思われます。 弁護士費用は、主として、着手金16.5万から、報酬金16.5万から、が発生します。他には、対応内容に応じて、日当や時間給が生じる場合があります。
この質問の詳細を見るこの場合返済してもらえるのでしょうか? 相手がきちんと住所変更をしていれば、住所が調べられる場合はあります。 任意で返済してくれなければ、裁判をすることも考えられます。 裁判で勝てば、相手の財産に強制執行をすることも考えられます。 ただ、相手に財産がないとか、不明の場合は、強制執行ができない場合もあります。
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