東京都の相続トラブルの代理交渉に強い弁護士

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東京都の弁護士の相続トラブルの代理交渉に関する解決事例

東京都の表示中の弁護士が回答した相続トラブルの代理交渉に関する法律Q&A

  • 3年前に亡くなった両親の相続に付いて
    • #遺産分割
    • #遺留分侵害額請求・放棄
    • #調停
    • #遺言の真偽鑑定・遺言無効
    • #不動産・土地の相続
    • #相続トラブルの代理交渉
    役にたった 4
    髙橋 俊太
    髙橋 俊太 弁護士

    奥様が被相続人の子である場合、原則として相続人であり、遺言等によって奥様の取得分がない、又は著しく少ない内容になっている場合には、遺留分侵害額請求を検討できる可能性があります。ただし、「相続は3年以内」という説明は、遺留分そのものではなく、相続登記の義務化に関する説明と混同されている可能性があります。相続登記については、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があります。一方、遺留分侵害額請求は、相続開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効にかかります。また、相続開始から10年が経過すると、認識の有無にかかわらず行使できなくなります。 奥様がご両親の死亡を最近まで知らなかったのであれば、少なくとも「知った時から1年」の時効がいつから進むかは慎重に検討する必要があります。ただし、死亡から3年が経過しているとのことですので、早急に戸籍、遺言の有無、不動産登記、遺産分割協議書の有無を確認した方がよいでしょう。特に、お姉様側だけで不動産名義を変更している場合、遺言があったのか、遺産分割協議書が作成されているのか、奥様の署名押印があるのかが重要です。奥様が何も署名していないのであれば、遺留分以前に、法定相続分や遺産分割未了の問題として整理すべき場合もあります。 奥様において戸籍謄本、不動産登記簿、固定資産評価証明書、遺言書の有無等を確認し、弁護士に個別に相談した方がよいと思われます。

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  • 配偶者居住権の評価方法
    • #不動産・土地の相続
    • #調停
    • #不動産・土地の相続
    • #相続トラブルの代理交渉
    役にたった 3
    土屋 峻
    土屋 峻 弁護士

    まず、配偶者居住権が成立するためには、「遺産分割によって配偶者居住権を取得されたとき」などの要件(民法1028条)を充足する必要があります。 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間ですから、Aさんが死亡するまで認められます(民法1030条本文)。 ただし、遺産分割協議もしくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産分割審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによります(同条但書)。 本件では、遺産分割協議は未了とお見受けいたします。 ここで、配偶者居住権は「無償で使用及び収益をする権利」(民法1028条1項)であり、賃料を支払う義務を負うことはありません。しかし、「配偶者が配偶者居住権を取得した場合には、その財産的価値に相当する価額を相続したものと扱う」(法制審議会要綱(https://www.moj.go.jp/content/001246034.pdf)第1の2注1)とされているため、配偶者居住権の取得そのものは無償ではありません。 建物の不具合箇所の話も含めて、配偶者居住権の取得の対価をどのように取り決めていくのかが、遺産分割協議において重要になってくるのではないか、と思料します。

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