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1. 本件契約は民法上の請負契約と評価されますでしょうか。 請負契約と評価されるように思います。 2. 納期遅延および品質不備を理由に債務不履行解除は可能でしょうか。 債務不履行解除の主張自体はありうると思います。 3. 注文者解除(民法641条)を行う場合、相手方の同意がなくても有効でしょうか。 損害賠償の問題はありますが、同条の解除も考えられるとは思います。同意は不要です。 4. 解除前に代替業者へ発注することは、法的に問題となりますでしょうか。 解除前ですと、二重に依頼している状態となり請負業務の遂行に支障が出るように思います。 以上ご参考にしてみてください。
この質問の詳細を見る監査役は、(注:当該)会社の取締役・使用人または子会社の取締役・執行役・使用人・会計参与と兼任することができません(会社法335条2項)。 会社法上の子会社に該当しない会社であれば上記の兼任規制は及びません。 なお、この兼任規制に反して監査役が取締役を兼任していた場合には、基本はその選任自体は有効となり、監査も有効となりますが、当該監査役が損害賠償責任を負う可能性があります。 もっとも、親会社が親会社の監査役を子会社の取締役に選任した場合には、監査が無効になる可能性があります。 いずれにせよ兼任規制に反する兼任の場合には、監査役の辞任等を検討する対応がベターに思われます。
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