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そもそも建設業法上、契約書などの書面の取り交わしが必要です(建設業法19条参照)。 また、着手金として受領しているのであれば、基本的には返金は不要であるように思います。 契約時に『こういう場合には着手金を返金すること、着手金と原価との差額を返金すること』などのお約束をしているのであれば返金しなくてはいけない可能性もあるとは思いますが、お聞きしている事情のもとでは、返金の必要は無いように思います。 以上ご参考までに。 ------------------------ (参考) 建設業法19条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 (以下略) ------------------------
この質問の詳細を見る本件条項は業務委託契約において一般的に見られるものではあります。 しかしながら、あらかじめ違約金として定められている金額が妥当か否か問題となりますし、上限なく請求できると規定していることからB社から高額な請求をされる危険性もあります。 なお、本件条項の有効性についても問題となると考えます。
この質問の別回答も見るそもそも特定商取引でなければ、特商法上の表記は不要です。 特定商取引の類型については、以下の消費者庁のサイトが参考になります。 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/ ネイルサロンの場合、「特定継続的役務提供」に該当する場合があります。以下を参照して、自社のサービスが該当するかをご確認されるとよろしいかと思います。 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
この質問の別回答も見るCの許諾を取っているか,当該作品の著作権がBにあれば問題ありません。 ですので,上記のどちらかを確認した方が良いです。 BCの契約上,Bが翻案権等を含めて著作権譲渡を受けているかどうかがポイントです。それがないのであればCの許諾を取っているか確認した方が良いでしょう(もちろん先にこれを確認しても良いと思いますが。)。
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