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本件条項は業務委託契約において一般的に見られるものではあります。 しかしながら、あらかじめ違約金として定められている金額が妥当か否か問題となりますし、上限なく請求できると規定していることからB社から高額な請求をされる危険性もあります。 なお、本件条項の有効性についても問題となると考えます。
この質問の別回答も見る1.景品表示法(以下「景表法」といいます。)上は、一般懸賞としての整理になるかと存じます。 一点ごとの価格設定(5,000円以内)については問題ないと思われますが、おまけ付カード販売取引の売上予定総額の2%までしかおまけをつけられないという総額規制がかかりますので、ご留意ください。 参考:消費者庁HP「景品規制の概要」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation#:~:text=%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,%E4%B8%80%E8%88%AC%E6%87%B8%E8%B3%9E%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%99%AF%E5%93%81%E9%A1%9E%E3%81%AE%E9%99%90%E5%BA%A6%E9%A1%8D,-%E6%87%B8%E8%B3%9E%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%8F%96%E5%BC%95 2.古物商関係については、おまけの価格が5,000円以内とのことですので、おまけ購入について本人確認義務や帳簿作成義務は及ばないものと考えられますが、本業の古物取引のために、指定のフリマサイトでおまけ(古物)の購入を代行するという点から古物営業法が適用される可能性も否定はし切れません。そのため、念のため原付やCD、DVD、ブルーレイディスク、ゲームソフト、本といった物品は付与対象外としておくことが望ましいかと存じます。 なお、既に古物商許可は取得済みという前提での回答となります。
この質問の別回答も見るそもそも特定商取引でなければ、特商法上の表記は不要です。 特定商取引の類型については、以下の消費者庁のサイトが参考になります。 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/ ネイルサロンの場合、「特定継続的役務提供」に該当する場合があります。以下を参照して、自社のサービスが該当するかをご確認されるとよろしいかと思います。 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
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