東京都で個人事業主・フリーランスに強い弁護士が989名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人はるかぜ総合法律事務所の渡部 孝至弁護士や弁護士法人アルファ総合法律事務所 新宿オフィスの保坂 光彦弁護士、銀座さいとう法律事務所の齋藤 健博弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した個人事業主・フリーランスのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人事業主・フリーランスのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人事業主・フリーランスを法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
詳細不明ではあるのですが、貴方が退職した後に、元部下による不正が発覚したというご趣旨であれば、法的責任と道義的責任は分けて考える必要があります。 単に「元上司だった」「過去に部下だった」というだけで、当然に1億円の損害について法的責任を負うものではありません。会社が貴方に損害賠償請求をするには、在職中の管理監督義務違反、引継ぎの不備、不正の兆候を知りながら放置したことなど、具体的な義務違反と損害との因果関係を主張・立証する必要があります。なお、在職中から会計処理や現金管理の不自然さを認識していた、部下に過度な権限を与えたまま放置していた、退職時に重要な情報を引き継がなかった等の事情があれば、会社から問題視される可能性はあるでしょう。 対応としては、まず会社から何を求められているのかを明確にすることが重要です。謝罪、調査協力、金銭負担、始末書提出など、求められている内容によって対応は異なります。不用意に責任を認める文書を作成したり、損害負担を約束したりすることは避けるべきです。一方で、在職中の業務内容、権限分掌、引継ぎ資料、不正を認識していなかった事情を整理し、必要な範囲で調査に協力することは考えられます。 仮に、金銭請求や責任追及を示唆されている場合には、会社とのやり取りを保存し、弁護士に相談したうえで対応なさった方がよいでしょう。
この質問の別回答も見る実際に契約書の内容を拝見しないと回答は難しいので、直接弁護士にご相談いただくのが良いかと思料いたします。
この質問の詳細を見るご投稿内容を拝見致しましたが、そもそも、特定商取引法のルールをご存知でしょうか。 契約期間が2カ月を超え、契約金額が5万円を超える学習塾は、特定継続的役務提供契約に該当し、特定商取引法(以下、特商法)による規制を受けます。 学習塾の退会については、特商法上、クーリング・オフと中途解約が定められています(特商法は、契約前に内容を検討できるよう概要書面の交付を義務付けているとともに、契約時に交付される契約書面を受け取った日から8日間は無条件で契約解除できるクーリング・オフ制度を設けています)。 また、中途解約の時の違約金については、「2万円又は契約における1カ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額」が上限とされています。 ご投稿さんのご事業は、特商法の適用がある可能性がございます。そのため、今回のケースを機に、ご投稿者さんのご事業の契約関係書面等について、特商法上問題がないか等を点検されておかれるのが望ましいように思います。 この相談掲示板は公開されているため、より詳しくは、個別にご相談なさってみてください。
この質問の別回答も見る1.景品表示法(以下「景表法」といいます。)上は、一般懸賞としての整理になるかと存じます。 一点ごとの価格設定(5,000円以内)については問題ないと思われますが、おまけ付カード販売取引の売上予定総額の2%までしかおまけをつけられないという総額規制がかかりますので、ご留意ください。 参考:消費者庁HP「景品規制の概要」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation#:~:text=%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,%E4%B8%80%E8%88%AC%E6%87%B8%E8%B3%9E%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%99%AF%E5%93%81%E9%A1%9E%E3%81%AE%E9%99%90%E5%BA%A6%E9%A1%8D,-%E6%87%B8%E8%B3%9E%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%8F%96%E5%BC%95 2.古物商関係については、おまけの価格が5,000円以内とのことですので、おまけ購入について本人確認義務や帳簿作成義務は及ばないものと考えられますが、本業の古物取引のために、指定のフリマサイトでおまけ(古物)の購入を代行するという点から古物営業法が適用される可能性も否定はし切れません。そのため、念のため原付やCD、DVD、ブルーレイディスク、ゲームソフト、本といった物品は付与対象外としておくことが望ましいかと存じます。 なお、既に古物商許可は取得済みという前提での回答となります。
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