東京都で個人事業主・フリーランスに強い弁護士が993名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に至誠総合法律事務所の野澤 孝有弁護士や東京スタートアップ法律事務所 吉祥寺支店の野口 潤之介弁護士、弁護士法人C-LiAの藤本 大和弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した個人事業主・フリーランスのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人事業主・フリーランスのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人事業主・フリーランスを法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
以下回答いたします。 1.完成した動画を見ないと判断できかねますが、企業から対価を得て、その企業の商品・サービスを紹介する動画(いわゆる案件動画)については、ステマ規制の観点からプロモーションであることの表示が必要となります。 ご質問者様に記載いただいた「口頭告知」が動画の冒頭でプロモーションであることを表示する、との意味だとしますと一応の表示はできております ただ、告知として十分であるかどうかは、動画全体の長さに対して表示の長さがどれくらいか、動画の中でどの部分が企業のプロモーションであるか視聴者が判断できるか等を個別に確認する必要があります。 2.視聴者から対価を得ていないとしても、企業から対価を得て投資助言の対価と判断されますと、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当します。 例えば、その企業のサービスを利用する顧客を獲得する目的で、個別株の値段が上がる等をうたい、その企業と投資に関する契約を促しますと、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当すると考えられます。 そのため、ご質問者がご指摘いただいている規定の内容も重要ですが、実際の動画の内容次第では、景表法や金融商品取引法に抵触してしまいます。 なお、当職は、景品表示法をはじめとする各種の表現規制に関するご相談も承っておりますので、今後のご検討の際のご参考としていただけましたら幸いです。
この質問の詳細を見るユーザーからお金を受け取り、手数料を引いたうえでクリエーターに支払うという仕組みとのことですが、資金決済法上の登録を避けるために、収納代行(クリエーターに代わって代金を受け取る)という形式をとることが重要です。 また、利用規約やプライバシーポリシー、特商法上の表記が必要です。ユーザー間のDMやチャット機能を実装する場合は電気通信事業の届出が必要となります。アダルト関係ということですので、わいせつ物頒布罪等による処罰を回避するためにコンテンツについて一定のルールを設けて管理することも必要になる可能性があります。 新規ビジネスのリーガルチェックですので、弁護士に相談すべき内容だと思いますが、網羅的なチェックはそれなりの費用がかかるものと思われます。
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