東京都で個人事業主・フリーランスに強い弁護士が993名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 八王子オフィスの上田 芙祐美弁護士や伊倉総合法律事務所の大杉 隼也弁護士、東京スタートアップ法律事務所の河内 陽子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した個人事業主・フリーランスのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人事業主・フリーランスのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人事業主・フリーランスを法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
資金決済法のご相談をいただくことが多い弁護士です。 ご質問いただいた件ですが、一般論として、隔地者間において、当事者間で直接現金をやり取りすることなく、資金を移動させる仕組みになりますので、為替取引(資金移動業)に該当する可能性はあります。 もっとも、為替取引に該当し得る場合であっても、いわゆる収納代行として、資金移動業の規制の対象外となる余地があります。 この点については、単に「利用者から資金を受け取り、寄付団体に送金する」という資金の流れだけで判断することはできず、アプリの仕組みが利用者と寄付団体をつなぐプラットフォームとしてどのように位置付けられるのか、利用者からの支払がどのような性質のものなのか、寄付の意思決定や寄付のタイミングがどのように設定されているのかなど、具体的なサービスの座組を踏まえて検討する必要があります。 そのため、現在検討されているアプリについて、資金移動業に該当する可能性があるか、また、該当する場合にどのようなサービス設計にすれば資金移動業に該当しない形(収納代行など)で運用できるかについては、具体的なサービスの仕組みを確認した上で、個別に弁護士へご相談いただくことをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る詳細不明ではあるのですが、貴方が退職した後に、元部下による不正が発覚したというご趣旨であれば、法的責任と道義的責任は分けて考える必要があります。 単に「元上司だった」「過去に部下だった」というだけで、当然に1億円の損害について法的責任を負うものではありません。会社が貴方に損害賠償請求をするには、在職中の管理監督義務違反、引継ぎの不備、不正の兆候を知りながら放置したことなど、具体的な義務違反と損害との因果関係を主張・立証する必要があります。なお、在職中から会計処理や現金管理の不自然さを認識していた、部下に過度な権限を与えたまま放置していた、退職時に重要な情報を引き継がなかった等の事情があれば、会社から問題視される可能性はあるでしょう。 対応としては、まず会社から何を求められているのかを明確にすることが重要です。謝罪、調査協力、金銭負担、始末書提出など、求められている内容によって対応は異なります。不用意に責任を認める文書を作成したり、損害負担を約束したりすることは避けるべきです。一方で、在職中の業務内容、権限分掌、引継ぎ資料、不正を認識していなかった事情を整理し、必要な範囲で調査に協力することは考えられます。 仮に、金銭請求や責任追及を示唆されている場合には、会社とのやり取りを保存し、弁護士に相談したうえで対応なさった方がよいでしょう。
この質問の別回答も見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 元請業者と一次請業者との間の契約において,罰金(違約金)の定めが存在しないようであれば,罰金を請求することはできません。 そのため,各下請業者間で分担して負担をする義務も存在しないため,法律上は,相談者様の会社としてはあくまでも本来の請負代金を4次請業者に対して請求することができるでしょう。 ただし,本来の請負代金を4次請業者が支払わない場合,相談者様の会社としては裁判を起こして請求をする必要が生じるので,そのコストや労力を考えると,話合いによりいくらか罰金の負担をして終えた方が良い可能性もあるでしょう。
この質問の詳細を見る会社とやり取りをすること自体、ストレスだと思いますので、弁護士に依頼することを検討して良いと思います。一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
この質問の詳細を見る