特定商取引法に基づく記載について

自営業でネイルサロンを経営しています。

ホームページを作成するにあたり、特定商取引法に基づく記載が必須だと言われました。

調べてみたところ、ネット販売などは出てくるものの、ネイルサロンのホームページで特商の記載をしているところがあまり見当たらなかった為、この度質問させていただいております。

・記載が本当に必要かどうか
・必要な場合、記載しなければならない項目、記載しておいた方がいい項目
・他、注意事項があれば

上記について教えていただければと思います。
よろしくお願いします。

特定商取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入)に当たる活動をしているのであれば記載が必要です。

ホームページ上で通信販売(物販)をする場合や、施術の料金体系によっては特定商取引に当たる可能性がありそうです。

実際の事業内容を元に、記載の要否をご判断ください。
また具体的な記載内容は事業内容によって変わってきますので、公開相談のみでは解決できないと思われます。必要に応じてお近くの法律事務所に直接ご相談・作成のご依頼をされてください。

そもそも特定商取引でなければ、特商法上の表記は不要です。
特定商取引の類型については、以下の消費者庁のサイトが参考になります。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

ネイルサロンの場合、「特定継続的役務提供」に該当する場合があります。以下を参照して、自社のサービスが該当するかをご確認されるとよろしいかと思います。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/