東京都で遺産分割に強い弁護士が1122名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に壱岐坂下法律事務所の武井 英輔弁護士や雨宮眞也法律事務所の村上 建太弁護士、MYパートナーズ法律事務所の森山 弘茂弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した遺産分割のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺産分割のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺産分割を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
今後は家庭裁判所での手続ではなく、地方裁判所または簡易裁判所での民事訴訟による解決を検討することになる可能性があります。 特に、すでに不動産が売却され、その売却代金について誰がどの程度の権利を有するのか、また、亡くなられた長男の方の権利を相続したことを理由として次男の方に金銭請求ができるのか、といった点が問題になると考えられます。 もっとも、実際にどのような請求が可能か、また請求できる金額がいくらになるかについては、遺産分割協議書の内容、不動産売却の経緯、これまでの調停資料や過去の裁判資料などを確認した上で判断する必要があります。 これまでの経緯や資料を拝見すれば、民事訴訟による請求が可能か、どのような請求方法が適切かについて、より具体的に検討できると思います。
この質問の詳細を見るもし「保管中」とされる現金が無い場合、また他にも多額の不正出金があった場合には、弟はどのような責めを負うことになるのでしょうか? →民事的には、同居親族の場合と同様、不法利得返還請求(民法703条)ないし不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)となります。 刑事的には、亡叔父様の生前に弟氏が管理(占有)を任されていたか否かにより、横領罪(刑法252条1項)、ないし窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性があります。 ただ、一般的に、相続事案において「不正な出金による使い込み」で、刑事上の罪が認められるのは稀です。 むしろ今回のケースでは、先方弟氏から依頼を受けた弁護士がいるとのことですので、まずは先方弁護士に、「保管中」の現金の所在、通帳上の各出金の用途、遺産に含むのかの別等について、問い合わせるのがよろしいかと思います。 また、相続案件は、追及の程度や法的に有効な主張を行えるか否かにより、結論が変わりうるものでございますので、一度直接弁護士にご相談されてもよろしいかと思います。
この質問の詳細を見るご不安かと思いますので、ご回答いたします。 既に他の先生が書かれていますが、遺言書がない以上は、原則として、法定相続分にのっとった形での相続となります。 ただし、相続人間で、遺産分割協議という形で、相続する内容の取り決めをすることは可能です。 ご相談内容からすると、ご相談者様は、お父様のご遺志に沿って動きたいが、弟様は均等配分の要求ということですので、当事者間で条件の詰め合わせを行っていくか、調停という方法で、裁判所の調停委員に間に入ってもらい、進めていく、ということが考えられます。 また、不動産の評価や生前贈与の金額、従前の費用負担等も検討する必要があるかと思いますし、不動産を誰が相続してどう処理していくのが良いのかも検討する必要があるかと思います。 このあたりを含めて、一度、弁護士に関係資料等をご持参のうえでご相談されても良いかと思います。 最終的に、調停や審判の中でどう解決するかは分かりませんが、もしご依頼をするのであれば、ご相談者様の思いやお父様の思いを汲み取っていただける弁護士にご対応していただき、出来る限りの行動をされた方がよいかと思います。
この質問の別回答も見る