東京都で婚姻費用に強い弁護士が1027名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に至誠総合法律事務所の野澤 孝有弁護士やグローブ総合法律事務所の横溝 昇弁護士、フォアフロント法律事務所の池尾 俊祐弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した婚姻費用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『婚姻費用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で婚姻費用を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、元妻が実際に生活保護を受給する状況になった場合、今後の養育費の支払いを求めることは難しくなる可能性が高いというのが私見です。 もっとも、離婚時の貯金が手元に多く残っている段階であれば、生活保護の受給自体が認められない可能性や、その貯金を原資とした支払いを協議する余地はあります。 一度、生活保護を本当に受けているかどうかにつき、証明書を確認する等をなさった方がよいかと思います。
この質問の詳細を見る① 婚姻費用を一方的に減額することは法的に可能か → 婚姻費用を一方的に減額された場合、婚姻費用支払について公正証書・調停調書等があれば、その内容どおりの支払をするよう求めた上で、場合によっては強制執行することも可能です。一方で、相手方がいままで任意で支払ってきたにすぎず、支払について協議することも難しいような場合には、相談者さまから夫に対して婚姻費用分担調停を申し立てて、相当額を支払うよう求めることとなろうかと思います。また、一般論として、長男が全寮制学校へ入学予定であるという事実のみをもって、婚姻費用の減額が当然に認められるものではありません。 ② 身に覚えのない取締役の就任・辞任が、婚姻費用や離婚条件の交渉で考慮される可能性はあるか → 婚姻費用は双方の収入に応じて決されますので、相談者さまが役員報酬その他の報酬を受け取っているということを相手方が積極的に主張立証してこない限り、上記事情が不利に働くことはあまり考えられません。相談者さまからは、離婚に至る事情の一つとして、無断で取締役にされていたこと等を主張していくこととなるでしょう。
この質問の詳細を見る相手方が任意に提出しない場合には、裁判所に調査嘱託を求めることもあります。また、代理人弁護士がついている場合には、弁護士会照会を利用することも考えられます。 最終的に収入を認定できる資料がない場合には、従前の収入を元にする、従前の生活実態(家計簿や家計の収支、陳述書などを提出します)など工夫することになります。それでもどうしても資料がない場合には、賃金センサスを利用することになります。 調停から審判への移行は、回数というよりは、調停では解決しないという状況になったらといえると思います。
この質問の詳細を見る不貞行為など別居について一方的に帰責事由がある場合には、本人分の婚姻費用を支払う義務がないという議論はありますが、お書きいただいてる事情だけだと、そこまで認められるのか微妙なところです。 ただ、請求金額から減額できる要素もある(働くことが十分可能など)ので弁護士にご相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る