東京スタートアップ法律事務所 船橋支店
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私が辞めたら人手不足倒産しそうですが、「不利な時期に辞めた」と損害賠償請求されたとしても、こんな状態なら訴訟で勝算が見込めるでしょうか。 →会社法上、任期中に不利な時期に辞任した場合には、損害賠償請求できる旨規定はありますが、任期満了での退任にはそのような規定はありません。 一般的に任期満了後に再任に応じる法的義務はありませんので、再任に応じなくとも損害賠償請求が認められる可能性は低いとは思われます。
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