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休業補償についても請求は可能と考えられます。 給湯機が大家の所有物で、その管理を不動産業者が受託しているだけであれば、大家に対して損害賠償を直接請求することが考えられ、さらに賃料との相殺を主張するという手段を取ることも考えられます。 退去については、マンションの一室を借りているのであれば、借地借家法の適用がある契約と考えられますので、正当な理由ない限り契約の終了を主張できないところ、正当な理由はよほどの場合でしか認められないため、応じる必要はないと考えられます。 賃料の増額請求については、納得できない場合、とりあえず従前の賃料を支払っていればよく、増額を請求する側で調停等の法的手続きを取る必要があります(簡単には認められません。)。 あとは、今後も賃貸借契約を継続していくことを考え、どこでこの紛争に決着をつけるかをご検討いただくことになろうかと思います。
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