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ご質問に回答いたします。 ご自身に法的責任が及ぶことはありませんので、その点は、ご安心ください。 もっとも、旦那さんお亡くなりになった場合は、相続の問題が生じます。 その際に、旦那さんが損害賠償金の満額の支払ができていない場合は、 その支払債務も相続することにはなります。 また、建物は旦那さんも2分の1を相続したことになっていますが、 遺産分割未了のまま旦那さんが亡くなると、ご質問者様がその2分の1の分を相続することになります。 借家に建っている建物の相続問題が20年以上未解決である理由が不明ではありますが、 まずはその点をはっきりさせた方がよさそうですね。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
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