ベリーベスト法律事務所 越谷オフィス
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ご質問に回答いたします。 ご記載のように、遺言書に、記載のない財産は妻の物とする記載があるのであれば、自動車はご質問者様が相続することになります。 遺言書に加えて、戸籍謄本等があれば、その他の相続人と関わることなく名義変更が可能です(自筆証書遺言の場合は検認が必要になりますが。)。 ご参考にしていただけますと幸いです。
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