やすだ かずお
安田 和男弁護士
弁護士法人KTG 浦和法律事務所
浦和駅
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2 ハイフィールドビル5階
相続・遺言の事例紹介 | 安田 和男弁護士 弁護士法人KTG 浦和法律事務所
取扱事例1
- 相続放棄
【相続放棄】亡くなった親族の負債発覚後、相続放棄した事例
【相談前】
依頼者は、亡くなられた親族の債権者を名乗る会社から通知を受け取り、相談に来られました。
状況をお伺いしたところ、「被相続人が自分の父方の叔父であり、数年前に亡くなったことは知っていたが、遠縁のため負債を負っていたことまでは知らなかった。今からでも相続放棄できないか」とのことでした。
【相談後】
今回の事例では、①被相続人が亡くなられ、依頼者の父が相続し、その後、②父も亡くなられたため、依頼者と依頼者の母親が被相続人の負債を含む遺産を法定相続していました(いわゆる再転相続)。
相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所での手続きを行う必要があります。この相続放棄を行うことができる期間を相続放棄の熟慮期間といいます。
しかし、近い親族でない場合には、亡くなられた方の負債までは正確に把握していることは多くありません。
そこで、「相続の開始があったことを知ったとき」が、被相続人の死亡を知ったときではなく、負債を知ったとき、即ち債権者の通知を受領した時点である、と家庭裁判所に説明を行い、無事、相続放棄が受理されました。
【弁護士のコメント】
相続放棄の熟慮期間の起算点がいつになるのかは事案によって異なります。相続放棄の熟慮期間は3か月と短いですので、まずはお早めにご相談いただければと思います。
また、複数の相続人の相続放棄手続きをまとめてお受けすることも可能です。
依頼者は、亡くなられた親族の債権者を名乗る会社から通知を受け取り、相談に来られました。
状況をお伺いしたところ、「被相続人が自分の父方の叔父であり、数年前に亡くなったことは知っていたが、遠縁のため負債を負っていたことまでは知らなかった。今からでも相続放棄できないか」とのことでした。
【相談後】
今回の事例では、①被相続人が亡くなられ、依頼者の父が相続し、その後、②父も亡くなられたため、依頼者と依頼者の母親が被相続人の負債を含む遺産を法定相続していました(いわゆる再転相続)。
相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所での手続きを行う必要があります。この相続放棄を行うことができる期間を相続放棄の熟慮期間といいます。
しかし、近い親族でない場合には、亡くなられた方の負債までは正確に把握していることは多くありません。
そこで、「相続の開始があったことを知ったとき」が、被相続人の死亡を知ったときではなく、負債を知ったとき、即ち債権者の通知を受領した時点である、と家庭裁判所に説明を行い、無事、相続放棄が受理されました。
【弁護士のコメント】
相続放棄の熟慮期間の起算点がいつになるのかは事案によって異なります。相続放棄の熟慮期間は3か月と短いですので、まずはお早めにご相談いただければと思います。
また、複数の相続人の相続放棄手続きをまとめてお受けすることも可能です。
取扱事例2
- 後見人
【成年後見】【任意後見】任意成年後見契約を締結した事例
【相談前】
依頼者は,お子さんがおらず,財産を相当程度保有されている方でした。
今後の財産管理について,本人が十分な判断能力を有するときに,あらかじめ,任意後見人を契約書により定めたいとのご相談を受けました。
【相談後】
任意後見契約は,任意後見人が委任された事務をご本人に代わって行うものとなっており,判断能力が不十分になった後に申し立てる成年後見人とは異なり,ご本人が「依頼したい」と思う後見人をあらかじめ選んで契約することが可能です。
任意後見契約は,実際に任意後見人として活動するまでの期間が,契約締結から相当程度空くことが通常のため,契約締結後は定期的に打合せを行い,ご本人の判断能力を確認しております。
任意後見契約を締結することにより,判断能力が不十分となった際にも,任意後見人が財産管理を行うため,ご安心いただいたうえ,日常生活を送ることが可能となります。
【弁護士のコメント】
将来の財産管理につき,ご不安な点がございましたら,お気兼ねなくご相談ください。
依頼者は,お子さんがおらず,財産を相当程度保有されている方でした。
今後の財産管理について,本人が十分な判断能力を有するときに,あらかじめ,任意後見人を契約書により定めたいとのご相談を受けました。
【相談後】
任意後見契約は,任意後見人が委任された事務をご本人に代わって行うものとなっており,判断能力が不十分になった後に申し立てる成年後見人とは異なり,ご本人が「依頼したい」と思う後見人をあらかじめ選んで契約することが可能です。
任意後見契約は,実際に任意後見人として活動するまでの期間が,契約締結から相当程度空くことが通常のため,契約締結後は定期的に打合せを行い,ご本人の判断能力を確認しております。
任意後見契約を締結することにより,判断能力が不十分となった際にも,任意後見人が財産管理を行うため,ご安心いただいたうえ,日常生活を送ることが可能となります。
【弁護士のコメント】
将来の財産管理につき,ご不安な点がございましたら,お気兼ねなくご相談ください。
取扱事例3
- 遺産分割
【遺産分割協議】【不動産】遺産に被相続人と相続人の共有不動産がある場合に、不動産を単独名義としたうえで売却し、代金を分割することで解決した事例
【相談前】
依頼者は,夫の遺産である共有名義不動産の処理に困っていました。すでに居住していない不動産であり、売却を希望していましたが、不動産業者に遺産分割が終わってからでないと売却できないと言われてしまったとのことでした。
そこで、私どもにおいて遺産分割についてご依頼を受け、遺産分割協議を行いました。
【相談後】
遺産分割協議で一番問題となったのは共有名義不動産の分割方法でした。他の相続人との話し合いでは、当初、依頼者が遺産部分を取得したうえで他の相続人に相続分に応じた金額を代償金として支払う方法を検討していましたが、依頼者は、代償金を用意することができずなかなか遺産分割協議がまとまりませんでした。
そこで、私どもから他の相続人に対して、共有名義を依頼者の単独名義にしたうえで、依頼者において売却しその代金を分割するという方法を提案しました。相続人全員の共有名義にする方法もありますが、その場合、全員で売却手続をとらなければならず、上手く売却できない可能性があるため、このような方法を提案しました。
他の相続人も専門家が間に入ってくれるのであれば安心できるし、その方法で構わないと納得してくれたため、遺産分割協議は無事成立しました。
その後、依頼者は共有不動産が単独で売却手続きを行うことができ、円滑に遺産分割手続を進めることができました。
【弁護士のコメント】
遺産に被相続人との共有名義不動産がある場合には、様々な解決方法がありますので、お困りの方はぜひご相談ください。
依頼者は,夫の遺産である共有名義不動産の処理に困っていました。すでに居住していない不動産であり、売却を希望していましたが、不動産業者に遺産分割が終わってからでないと売却できないと言われてしまったとのことでした。
そこで、私どもにおいて遺産分割についてご依頼を受け、遺産分割協議を行いました。
【相談後】
遺産分割協議で一番問題となったのは共有名義不動産の分割方法でした。他の相続人との話し合いでは、当初、依頼者が遺産部分を取得したうえで他の相続人に相続分に応じた金額を代償金として支払う方法を検討していましたが、依頼者は、代償金を用意することができずなかなか遺産分割協議がまとまりませんでした。
そこで、私どもから他の相続人に対して、共有名義を依頼者の単独名義にしたうえで、依頼者において売却しその代金を分割するという方法を提案しました。相続人全員の共有名義にする方法もありますが、その場合、全員で売却手続をとらなければならず、上手く売却できない可能性があるため、このような方法を提案しました。
他の相続人も専門家が間に入ってくれるのであれば安心できるし、その方法で構わないと納得してくれたため、遺産分割協議は無事成立しました。
その後、依頼者は共有不動産が単独で売却手続きを行うことができ、円滑に遺産分割手続を進めることができました。
【弁護士のコメント】
遺産に被相続人との共有名義不動産がある場合には、様々な解決方法がありますので、お困りの方はぜひご相談ください。