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みと たかゆき
水戸 貴之弁護士
水戸貴之法律事務所
春日部駅
埼玉県春日部市中央1-57-12 永島第二ビル204
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 夜間面談可
注意補足

【事前予約で当日・土日祝日・夜間も対応可能】「フットワークは軽く」を大切に、必要に応じて弁護士自ら現地へ赴きます。「相談=ご依頼」ではありません。ご依頼は納得いただいてから構いません。お気軽にご相談ください。

相続・遺言の事例紹介 | 水戸 貴之弁護士 水戸貴之法律事務所

取扱事例1
  • 兄弟・親族間トラブル
遺留分の請求
【相談前】
相談者であるAさんの母親は、Aさんの兄弟であるBさんにすべてを相続させる遺言を残して亡くなりました。
母親の死後、Bさんはすべての遺産を相続しましたが、Aさんは、遺留分だけはBさんから受け取りたいと考え、当事務所にご相談に来ました。

【相談後】
まず、遺言の有効性について検討しましたが、Aさんから詳細をうかがったところ、遺言の効力を争うことは難しいと判断しました。
そこで、Aさんが侵害された遺留分について、Bさんに請求することとし、Bさんとの交渉について当事務所にご依頼いただきました。
母親の財産を調査し、Bさんに対して遺留分に相当する金額を請求したところ、不動産の価値について意見の相違が見られましたが、最終的には400万円を受け取ることによって解決しました。

【水戸 貴之弁護士からのコメント】
当初はBさんが非協力的な態度であり、不動産の価値について意見の開きがあったため、交渉ではなく調停や訴訟も覚悟していましたが、何度か交渉を繰り返し、お互いに納得のいく金額で合意することができました。
取扱事例2
  • 遺産分割
遺産分割の話し合い
【相談前】
ご両親を亡くしたAさんは、兄弟であるBさんと遺産分割の話しをしたいと考えましたが、BさんはAさんとの話し合いを拒絶し、連絡もとれなくなってしまいました。
そこで、Aさんから、ご両親の遺産分割についてご依頼いただきました。

【相談後】
Aさんのお話をうかがい、Bさんとの話し合いや調停では解決できず、審判による解決しかないと思われました。
実際に、当事務所からBさんの自宅に手紙を送ったり、電話をかけたりしましたが、Bさんの反応はなかったため、ご両親の財産調査が済み次第、裁判所に調停ではなく審判の申立を行いました。
裁判所からの連絡にもBさんは対応しなかったため、裁判所は当事務所の主張や証拠を前提に判断し、最終的にはAさんが当初想定していたより有利な内容での遺産分割が認められました。

【水戸 貴之弁護士からのコメント】
本件のBさんのように、遺産分割の話し合い自体を拒絶し、裁判所からの連絡も無視するような相続人は珍しくありません。
このような場合も、弁護士が審判を申し立てて適切な主張・立証をすれば、話し合いによるよりも有利な内容で遺産分割が認められることがあります。
そのため、遺産分割の話し合いがスムーズにいかない場合は弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
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