トレントシステムを使用したことを理由としてプロバイダから発信者情報開示に係る意見照会書が届いた事例
芳賀 広健
弁護士
【ご相談内容】【事案の概要】
トレントシステムを利用し、インターネット上に違法にアップロードされているコンテンツをダウンローし、またアップロードできる状態にしてしまった事案です。プロバイダから発信者情報開示に係る意見照会書が届き相談に来られました。
【弁護士による対応】
1. 相談者と面談し、トレントシステムを利用していたこと、著作権者から指摘されている作品をダウンロードした事実に間違いないことを確認しました。将来的に権利者と争うか、示談をして速やかに終わらせたいか方針を相談し、示談する方針を確認しました。
2. 著作権者と争わず、示談方針を取ったので、プロバイダに対し、発信者情報開示に同意する旨の回答書を送付しました。ただし、開示する情報は氏名と代理人の連絡先のみとし、個人の住所は開示しないこととしました。
3. 著作権者に対し、示談の申入れを行い、無事に示談を成立させました。
【コメント】
トレントシステム利用による著作権侵害の事案は最近増えています。当事務所でも多くのご相談をいただき、これまで多くの案件で示談をまとめています。
インターネット上では、アダルトビデオ、漫画、アニメなどコンテンツが違法にアップロードされており、簡単にダウンロードできてしまいます。しかし、違法にアップロードされたコンテンツをダウンロードする行為は、著作権法に違反します。さらに、トレントシステムは、ダウンロードすると同時にアップロードできる状態になる仕組みです。そのため、著作者の複製権又は公衆送信権の侵害に該当してしまいます。
著作権法違反は、刑事罰もあり、実際に逮捕事例で出ています。一般方が直ぐに逮捕されるリスクは低いですが、プロバイダから開示請求に係る意見照会書が届いた場合には、適切な対応が必要です。
著作権違反を指摘された場合、大きく分けて、①著作権侵害の有無を争う②損害額を争う、③争わないで速やかな示談交渉をする、という3パターンです。
争わず示談を選択する場合には、開示に同意し、かつ速やかに示談交渉をすることで、被害を抑えることができる場合があります。
また、示談交渉を弁護士に依頼する場合、発信者情報の開示に同意するとしても、個人の住所までは開示する必要はありません。自宅住所を知られることなく、相手と示談をすることができます。プロバイダから意見照会書が届いた場合、まずはご相談下さい。