弁護士法人大西総合法律事務所 福岡事務所
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単にお金を貸したが返してもらえないというのは、犯罪ではなく、警察は犯罪でなければ捜査できないため、動きません。いわゆる民事不介入というものです。 最初から返す意思がなかった場合は詐欺罪になりますが、最初から返す意思がなかったかについては、一般に立証が難しく明確な証拠がないと警察も動きにくいのではないかと思われます。 回収を急ぎたいのであれば、相手方に対して訴訟提起をし、判決を得てから相手方名義の預金口座に強制執行をするという方法になりますが、相手方がヤミ金をしていたということから、相手方名義の預金口座にはお金は入っていないのではないかと推察いたします。
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