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民事調停で開示を求めることは可能ですし、実際に行うこともありますが、民事調停においては民事訴訟のように文書送付嘱託・調査嘱託・文書提出命令といった規定の適用がないため、相手方が「開示しない」という対応を取ればそれまでです。 そして、求めた開示に対応するか否かは相手方の弁護士次第(より正確にいえば、弁護士に依頼している医療法人の意向次第)です。 >目的は紛争ではなく、相続財産の範囲を確定することです。 病院側に違法行為を求める意図はなく、存在するなら開示、存在しないなら不存在を確定したいという立場です。 私見ですが、それならば民事調停ではなく、家裁での遺産分割調停の申立及び地裁への不当利得返還請求訴訟の提起という手段を取る方が目的に敵うと考えます。 なお念のため、法的紛争の存在を前提としない単なる事実の確認が目的ということであれば、裁判所での手続きはいずれも使えません。
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