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さいとう ゆうじ
齋藤 有志弁護士
齋藤法律事務所
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相続・遺言の事例紹介 | 齋藤 有志弁護士 齋藤法律事務所

取扱事例1
  • 公正証書遺言の作成
遺留分減殺請求を申立てられないように配慮した公正証書遺言を作成した事例
【相談前】
相談者さまには、複数の不動産と預貯金がありました。
相続人としてお子さま3名がいらっしゃいました。
そのうちの二男が、相談者さまに対して暴言を吐く一方、同居を希望するような発言を行うようになったため、相談者さまと二男の関係が悪化しました。

相談者さまは、遺留分に配慮しつつ、出来るだけ二男以外の2名に相続させるようにすることと、長男がお墓などを継ぐことを明確にしたいと希望され、当事務所に遺言書の作成をご依頼いただきました。


【相談後】
相談者さまの相続人関係と財産を調査しました。
調査結果に基づいて、相談者さまの意向を踏まえながら財産の分け方を検討していきました。
また、二男が将来遺留分を主張して紛争になる場合に備えて、遺留分減殺の順序を指定することにしました。

遺言書を公正証書にするために公証人役場と協議し、遺言書作成の日には証人として立ち会いました。
結果、遺留分に配慮しつつ、相談者さまの思いを実現する公正証書遺言書を作成することが出来ました。


【先生のコメント】
少しでも相続のトラブルを防ぐためには、被相続人が意思を明確にしておくことが重要です。
取扱事例2
  • 公正証書遺言の作成
生前贈与と遺留分に考慮した公正証書遺言を作成した事例
【相談前】
相談者さまは複数の不動産と預貯金をお持ちでした。

相続人としてお子さまが3名いらっしゃいましたが、二男が多額の借金を作り、相談者さまが二男に贈与した金額で二男が借金を清算したという出来事がありました。
また、長男は同居して世話をしてくれているので、居住する不動産を長男に遺したいという想いがありました。

このような想いを実現するために、当事務所に遺言書の作成をご依頼頂きました。


【相談後】
受任後、相談者さまの親族関係と財産の調査を行いました。

その後、相談者さまの話を聞きながら、財産の分け方を検討していきました。
遺言の本文以外にも、付言として、相談者さまが二男に贈与した金額やその経緯も記載することにしました。

また、遺言書を公正証書遺言にするために公証人役場と協議しました。
公正証書作成の当日には、証人として遺言書作成に立ち会いました。
結果、二男への生前贈与を考慮して、遺留分にも配慮した遺言書を作成することが出来ました。
付言事項に二男への生前贈与金額を記載することで、将来二男が遺留分について争うことの予防が期待できます。


【先生のコメント】
弁護士が遺言書を作成することで、将来紛争になりそうなポイントを押さえながら、できる限り相談者さまの想いを実現する遺言書が作成出来ます。
遺言書を確実なものとするためには、弁護士に相談されることをおすすめします。
取扱事例3
  • 遺産分割
交渉が難航した段階で弁護士が遺産分割協議案を作成し、1年で遺産分割協議が成立した事例
【相談前】
夫が亡くなった後、遺産としてマンションと山間部の土地、数百万円程度の預金が遺されました。
相談者さまには子がおらず、相続人は相談者さまのほかに、妹と、母を異にする兄妹の子2名でした。

相続開始後、相談者さまは司法書士に依頼して財産調査を行いました。
その後司法書士が遺産分割の案を作成し、兄妹らに提案しました。

ところが、司法書士が一部の兄妹に相続放棄を提案するかのような発言をしたことから感情的対立が悪化し、交渉が進まなくなりました。


【相談後】
受任後、法定相続を前提として遺産分割案を作成しました。
預金の一部を兄妹らに渡し、不動産と預金の多くを相談者さまが相続するという内容でした。
この遺産分割案を郵送し、兄妹らと交渉を始めました。
数回面談を行うことにより、兄妹らも当職が作成した遺産分割協議案に理解を示してくれるようになりました。
当事務所が依頼を受けて約1年で遺産分割協議が成立しました。


【先生のコメント】
交渉の初期の段階で不用意な発言をすることによって、関係が悪化してしまった事例です。
こうなってしまうと当事者間で話し合いを進めることは極めて困難な状況になります。
話し合いが前に進まなくなった場合、弁護士が交渉を行うことで協議が進む場合も多いと思います。
取扱事例4
  • 相続財産の調査・鑑定
生前贈与の受け取りを疑われたが、相続財産調査でその事実がないことを主張して解決に導いた事例
【相談前】
母が亡くなったとき、遺された遺産はわずかでした。

このことに疑問を持った相談者さまの兄妹が調査したところ、多額の出金履歴が判明しました。
兄妹は遠方に住んでいましたが、相談者さまは母の近くに住んでいました。
そこで、兄妹は、母が相談者さまに多額の贈与を行ったのではないかと考えて遺留分減殺請求調停を申し立てて来ました。


【相談後】
受任後、当事務所で相続財産調査を実施しました。

そうすると、確かに多額の出金履歴があるものの、お金は母の口座間で移動されているだけで、母の口座外に払い戻されている額は多くないことが判明しました。

そこで、遺留分減殺請求調停においては、口座間で移動されているだけであると主張しました。
ところが、兄妹の弁護士はその事実を認めず、調停は不成立となりました。
兄妹は、現実には存在しない相談者さまに対する贈与について、遺留分減殺請求訴訟を提起してきました。

当方は、比較的早期から、母の口座間でお金が移動しているだけであることを示す一覧表を作成して、生前贈与額が多くないことを主張・立証していました。
また相談者さまも一定額の生前贈与を受けていましたが、兄妹もほぼ同額の生前贈与を受けていることが判明していましたので、その旨主張していきました。
ところが兄妹は自分たちへの生前贈与を否認しただけでなく、母の遺産を探すために、裁判所を利用して何度も繰り返して財産調査を行ってきました。
また、相談者さまの財産の調査も行ってきました。
しかし、事前調査以外の母の遺産は発見されませんでした。
結局、兄妹への生前贈与があったことを前提として、相談者さまが少額を支払うことで和解が成立しました。


【先生のコメント】
事前の相続財産調査によって、当方にはおおよその結論が分かっていました。
しかし、兄妹が調査結果を認めず、訴訟期間は2年半に及びました。
結果的に当初の相続財産調査で立てていた見通しに近い形で和解が成立しました。
取扱事例5
  • 株式・売掛金等の債権の相続
株の贈与があったかどうかの事実を契約書がない中で証明し、認めてもらった事例
【相談前】
相談者さまは、父の生前に父から株の贈与を受けていました。

父が亡くなった後、相続人全員で相談者さまが不動産を相続するという遺産分割協議書を作成しましたが、遺産分割協議書には株の相続について記載されていませんでした。

相談者さまの姉が、この株が父の遺産であると主張して、裁判を起こしてきました。


【相談後】
父から相談者さまへの株の贈与には契約書がありませんでした。
そこで、相談者さまの姉は契約書がないことや、相談者さまが贈与税を支払っていないことなどを理由に贈与を否定してきました。

当職は、当時相談者さまが父に宛てた手紙、母の日記などから、当時の父と相談者さまとの関係を丁寧に主張・立証していきました。

結果、当職の主張・立証が功を奏し、全面的に相談者さまの主張が認められました。

解決におよそ2年を費やしました。

【先生のコメント】
ある財産が遺産かどうか争いになり、裁判になったケースです。
相談者さまの姉が父の相続結果に疑問を持ち裁判にまで発展しました。
当方は証拠が少なく苦戦しましたが、間接証拠を積み重ねることで無事に勝訴することができました。
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