大阪市中央区の雇用契約書・就業規則作成に強い弁護士

大阪府の大阪市中央区で雇用契約書・就業規則作成に強い弁護士が108名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に冬夏法律事務所の吉岡 龍也弁護士や弁護士法人啓葉法律事務所の加藤 卓弁護士、アイマン総合法律事務所の石川 慧弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市中央区で土日や夜間に発生した雇用契約書・就業規則作成のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『雇用契約書・就業規則作成のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で雇用契約書・就業規則作成を法律相談できる大阪市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

大阪市中央区の表示中の弁護士が回答した雇用契約書・就業規則作成に関する法律Q&A

  • 合同会社の共同経営者から、役員の退任と本社明渡しと今までの給与返還を請求されている件について
    • #給与未払い
    • #セクハラ
    • #立ち退き交渉
    • #雇用契約書・就業規則作成
    • #労働・雇用契約違反
    • #社員の解雇
    役にたった 2
    加藤 卓
    加藤 卓 弁護士

    ご相談の限りでは、役員解任に正当理由を欠くとして地位保全をしつつ、役員である以上社宅利用契約は継続だ、毎月の役員報酬は支払え(既払分は返還しない)という方針かと思いましたが、 既に訴訟を提起されているとのことですので、質問掲示板ではなく、直接弁護士に連絡を入れて具体的な相談をした方がよいと思いますよ。手元キャッシュのあるなしによって保全処分も必要になりそうです。 訴状の内容、合同会社の定款とあなたの役員任期、社宅利用契約の内容(社宅は合同会社所有か?賃貸?、使用料支払はゼロ?それとも一旦報酬として30万円支給されてそこから払っている?)くらいがあれば、御見積してもらえると思います。

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  • 業務委託スタッフの契約違反に関する違約金請求の法的問題について相談したい
    • #雇用契約書・就業規則作成
    役にたった 1
    村田 航椰
    村田 航椰 弁護士

    貴社と当該スタッフとの間の業務委託契約書を拝見し、さらに具体的事情をヒアリングした上での詳細な検討が必要ではありますが、ご記載いただいた内容を前提とすれば、当該スタッフの行為はいずれも故意に行われたものといえますので、違約金の請求自体は可能であると思われます。 懸念点としては、当該スタッフの就労実態次第では、当該スタッフとの契約が、業務委託契約ではなく労働契約と判断される可能性があることが挙げられます。 仮に、労働契約と判断された場合、労働契約違反に関する違約金の定めをすることは禁じられている(労働基準法16条)ため、この点は検討しておく必要があります。 また、上記ハードルをクリアした場合でも、違約金の額が高額すぎる場合には、公序良俗(民法90条)違反により、当該違約金条項が無効となるリスクがあります。 もっとも、競業行為や誹謗中傷行為の制裁としては高額すぎるわけではないため、無効となるリスクがそれほど高くないと考えられます。 なお、本件において検討すべき点をまとめると、以下のとおりであると考えています。 ・当該スタッフとの契約が、業務委託契約ではなく労働契約であると判断される余地がないかどうか。 ・貴社の各店舗のInstagramの管理体制及び運用状況(これまで、貴社スタッフが、貴社店舗のInstagram上に写真をアップロードしてきていたという慣行があり、それを貴社が黙認してきていたという事情があれば、違法性が否定される可能性があります。) ・競業行為該当性(貴社は美容関係のサロンを経営されているとのことですが、同サロンのサービス内容と、当該スタッフの行為を比較し、当該スタッフの行為が「競業行為」に該当するかどうかが重要となります。) ・誹謗中傷の具体的内容、並びに当該スタッフに対する忠告の内容及びその証拠の有無

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  • フリーランスの競業避止義務について
    • #雇用契約書・就業規則作成
    役にたった 1
    寺岡 健一
    寺岡 健一 弁護士

    相談については2つの問題が混ざっていますので分けて説明します。 ① 勝手に報酬を変更されている問題 業務委託契約が締結されている以上は、委託者と相談者の合意がなければ報酬を変更できません。 今後、報酬の変更を提示されたら拒絶しましょう。 拒絶を根拠に委託者から一方的に業務委託を終了させることはできません。 ② 競業避止義務の問題 競業避止義務の期間が定められていないのであれば、在職中だけという主張ができるでしょうね。 競業が顧客を奪い合う関係や経営上の秘密を利用できる関係にない場合、転職を妨害して報酬を引き下げる手段にしている場合などは、合意の効力自体を争う余地もあります。

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