加島法律事務所
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旦那名義のローンですので、連帯保証人等になっていない限りローン会社に対する義務はないですし、家庭裁判所の実務としては、財産分与において債務を分割するという仕組みはとらないようですので(プラス財産の範囲で分ける)、財産分与の取り分が減る、ゼロになるということはあっても、相談者さんには、ローン会社にも旦那にも支払い義務は無いということになります。 家が旦那名義である以上、修繕義務も旦那にあります。 相談者さんは支払う必要はありません。 以上、ご参考まで。
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