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「脅迫メールが多数」とは、同一の被害者に対するものが多数との意味でしょうか。 そうであるなら、検察官の意見は腑に落ちないところがありますね。 ただ、延長決定前日の示談であるなら、示談の裏取確認の必要、すでに決済官に勾留延長の決済済みである可能性が高いことから、勾留延長はするでしょう。 ともあれ、勾留延長に対する準抗告について、メリットは、7日間の延長がもっと早く終わるかもしれない点で、デメリットは、私選弁護の場合、契約内容によっては、弁護人に書面作成費用を支払う必要があるかどうか(国選弁護人の場合は別)、裁判所は検察官に意見を求めますので、検察官の仕事が増え、気分を害するかもしれない程度(これがデメリットになるかは不明ですが)です。 7日と限定して延長している点、捜査未了との検察官主張が一見通りそうな点から、準抗告が認められるかは微妙で、仮に認められても、検察官が即時抗告してさらに数日過ぎる可能性もあります。 国選弁護人の場合は、7日後に不起訴が見込める事案であることから、あえて準抗告までするか躊躇する可能性もあります。 準抗告をしても認められなければ、国選報酬は加算されなかったと思われますので。 以上私見ながらご参考まで。
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