旭合同法律事務所 名古屋事務所
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民事訴訟法は、送達場所について、原則、住所、居所、営業所又は事務所(これは会社が本人の場合)と定めており(法103条1項)、「前項に定める場所が知れないとき」などに、雇用される場所等に送達することができると定めます(就業先送達 同条2項)。 ですので、裁判所に、被告の住所を特定することが出来なかったこと、かつ、相手がそこに就業していることを説明することが必要です。 裁判所が許可をすれば、問題なく送付され、相談者さんが名誉棄損などで訴えられることはありません。 以上、ご参考まで。
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