愛知県の名古屋市で慰謝料請求したい側に強い弁護士が170名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に加島法律事務所の加島 光弁護士や河村法律事務所の河村 潔俊弁護士、牧野太郎経営法律事務所の牧野 太郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『名古屋市で土日や夜間に発生した慰謝料請求したい側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『慰謝料請求したい側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で慰謝料請求したい側を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
私見を回答させていただきます。 一般的に、不貞行為とは、配偶者以外の者と性的関係を持つことをいいます。 性交を伴わない場合、不貞行為に該当するかどうかは議論がありますが、仮に不貞行為に該当しないとしても、性的サービスを提供する仕事に従事していたことが、夫婦間の信頼関係を損なうものとして、裁判上の離婚原因に該当する可能性はあると思います。もっとも、実際に離婚が認められるかどうかは、仕事内容や勤務に至った経緯、夫婦関係への影響などを踏まえて判断されます。 なお、財産分与は離婚原因とは別の問題ですので、仮に奥様に離婚原因があったとしても、奥様から請求することは可能です。この点は割り切らないと、離婚を進めることはできないと思います。 ただし、財産分与は夫婦が婚姻期間中に協力して形成した共有財産を分けるものです。今回は婚姻期間が短いため、分与対象となる財産も限定的になる可能性が高いと思います。 まずは、具体的な事情を整理した上で、弁護士に直接相談し、離婚の見通しを確認されることをおすすめします。
この質問の詳細を見るダブル不倫であることからすると、婚約破棄は主張できないように思われますが、望まない中絶を騙されてさせられたと評価できるのであれば、自己決定権の侵害などを不法行為として、相手に慰謝料請求できる余地はあると思料します。 相手の悪質性により慰謝料額が定まるでしょう。 中絶同意書については、夫の肩書を偽ったのみで、本人が本人の名前を署名しているのであれば、他人に成りすましたとまでは言えず、私文書偽造罪には当たらないとする考えが一般的です。 以上、私見ながらご参考まで。
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