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相続財産がある場合には、その財産的価値を見て、場合によってはそもそも債務を上回るというケースもあり得ます。 そうなると、そもそも、債務超過ではないため、破産できない可能性がでてきてしまいます。
この質問の別回答も見る結局、その口座はお母様が代理して開設したこと、その後、暗証番号を知っていたのは母であること、キャッシュカード、通帳を管理していたのも母である以上、お母様が現金を引き出すなどしていたことは間違いないと思います。 ただ親子間のことですので、粘り強く話し合いを続けることをお勧めします。 あくまでもお母様が否定し続けるようであれば、簡易裁判所に調停を申し立てて、調停委員に話し合いに入ってもらうようにしてはいかがでしょうか。
この質問の詳細を見るはじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 ある程度の証拠があれば、警察が警告という形で介入してくれる場合があります。 メールやLINEなどのやり取りのほか、電話をかけてくるようであれば、会話内容の録音をしましょう。 そのうえで警察署へ行き、対応を要請するようにしてください。 また、相手方が被害届を出した点で何らかの民事での交渉が必要な場合には、ご自身ではなさらず、弁護士を代理人に立てるなどして対応されたほうが良いかと思います。
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