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一括での請求は、すでに履行の期限が過ぎていますから可能です。 証拠もご指摘のものがあれば立証としても問題ないかと思われます。 相手が自己破産した場合には、当該店舗に抵当権を設定なさってるなどの事情がない限り、支払いの引き当てとはなりません。
この質問の別回答も見るご質問に対する回答としては、まず、裁判所の指示のとおり、直接担当者に問い合わせるということが必要になるかと思います(この際の問い合わせは言った言わないを防ぐために書面でやり取りすることが望ましいです。)。また、問い合わせの際には、具体的な証拠等を用いると虚偽の回答がしづらいということもあると思います。 それでも回答が虚偽である可能性がある場合、財産開示手続に移る必要があります(ただ、財産開示手続の場合、虚偽回答をすれば制裁がありますが、必ずしも正直に話すとは限らないということもあります。) 取立訴訟も検討の余地がありますが、前提として給料を支払っていることが必要なので、やはりそこで勤務していることを確定させる必要はあるかと思います。 いずれにしても、本件に関し、相手方の対応が不誠実ということもありますので、弁護士を介入させて対応するのが適切であると考えられます。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 財産開示手続における質問は、あくまで債務者の財産状況を明らかにするために必要な事項に限られるため、刑事責任を追及することを目的とした探索的な質問は認められません。ただし、相談者様が預けた金銭がその後どうなったのかという質問は、相手方の預貯金残高に関連する質問として許容される余地があるでしょうから、どこまで詳細な回答が得られるかは分かりませんが、差し当たり質問事項書に記載して良いかと思います。
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