東京都の渋谷区で異性関係(不貞等)による離婚問題に強い弁護士が50名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人新都法律事務所 東京事務所の都 裕記弁護士やあゆみ法律事務所の靱 純也弁護士、やなせ代々木上原法律事務所の梁瀬 洋弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した異性関係(不貞等)による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『異性関係(不貞等)による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で異性関係(不貞等)による離婚問題を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、今回のケースで夫に対して名誉毀損を成立させることは難しいというのが私の見解です。 名誉毀損が成立するためには、法的に「公然と」事実を摘示して人の社会的評価を低下させることが必要です。この「公然と」とは、不特定または多数の人が認識できる状態のことをいいます。今回は、夫が質問者様に対して直接言っただけで、周囲の第三者に言いふらしているわけではないとのことですので、この公然性の要件を満たさないと考えられます。 ただ、そういった事実無根の不貞を疑うような名誉毀損的発言を投げかけられることは、質問者様の人格権(名誉感情)を侵害するものといえます。名誉毀損罪などには問えなくとも、離婚の話し合いにおいて「精神的苦痛(モラハラ)」として離婚慰謝料の増額要素などになる可能性はあります。万が一に備えて、言われた内容の録音や日付入りのメモなどの証拠を作っておくのが、現状では最も手堅い対応かと思います。
この質問の別回答も見る実際に来られたらする可能性があると考えると不安に思われていることでしょう。 養育費は文字通り子どもを養育するために必要な費用ということですので、成人して就業していることであれば、支払いをする必要はなくなります。 したがって、お支払いを拒むということはできます。 ただ、脅されたりという別の不安があると思いますので、弁護士が間に入って解決をしたりするなど適切な対応をすることが必要になるケースだと思います。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 現時点においてはまだ、元夫の行動は違法とまではいえないので、差し当たりはご自身あるいは第三者を窓口として元夫に対して今後は家には来ないでほしい旨を伝えて、それでも家に来るようなことがあれば場合によっては警察に通報する(退去を求めても相手が立ち去らない場合は不退去罪という犯罪に該当します)という対応になろうかと思います。
この質問の詳細を見る>1. 財産分与をしてほしい 相手方が任意で財産分与に応じれば可能です。 相手方が任意で財産分与に応じなかった場合は難しいです。 裁判所で手続きをする必要がありますが、裁判所に財産分与請求調停を申し立てることができるのは、離婚後2年以内だからです。 >2. 養育費を請求できるか できます。 家庭裁判所で調停を申し立てましょう。 >3. 住宅ローン毎月10万支払いが手取り17万である自分には厳しい 今、家にはどなたが住んでいるのでしょうか? ご質問者様が住んでおり、今後も住み続けたいということでしたら、原則としてご自身で住宅ローンを支払うことになります。 > 5. その他、私が法的に主張できることはあるか 具体的な事情をお伺いすれば、あるかもしれません。 弁護士に法律相談をすることをお勧めします。
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