東京都の渋谷区で退職勧奨に強い弁護士が44名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にキャリアディフェンダー法律事務所の南摩 雄己弁護士や船井法律事務所の船井 克矢弁護士、マネテック法律税務事務所の朝倉 誠弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した退職勧奨のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『退職勧奨のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で退職勧奨を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
退職を認める書類にサインをしてはいけません。また、一般的には弁護士に依頼が必要な段階です。 ご質問について、①手続にもよりますが、会社に対してはひとまず復職を求めるのが一般的です、②転職も可能ですが弁護方針と調整して決めるべきです、③ご事情次第です、④そういうケースもあります。 依頼される弁護士に詳細を協議して対応するのがお勧めです。
この質問の詳細を見る回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 お辛い気持であることはお察しいたしますが、①店長の異動については元勤務先の判断ですので、相談者様のアクションで動かすことは難しいです。また、②損害賠償請求訴訟するとしても、そもそも損害の評価が認められにくく、コストも考えますとメリットはないため、おすすめはできません。
この質問の詳細を見る会社がご質問者様を解雇する可能性もありますが、ハッタリの可能性もあります。 解雇が有効な場合は限られているところ、こちらに書かれた事情から判断すると、本件で解雇が有効になるとは考えがたいからです。 もっとも、会社が労働法の規制を知っているとは限りませんので、解雇を強行する可能性もあります。 会社がご質問者様を解雇した場合、弁護士を代理人として、解雇の無効を主張することをお勧めします。 解雇が無効になった場合、1ヶ月分の給与だけではなく、解雇された時点以降の給与を会社に請求できます。 ご自身で会社と交渉することは難しいでしょうし、不安も大きいでしょうから、弁護士に相談することをお勧めします。 交渉によって、会社に退職勧奨を撤回刺せることができる可能性もあるかと存じます。
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