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東京都の渋谷区で法律相談できる弁護士が22名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、渋谷駅、恵比寿駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特にキャリアディフェンダー法律事務所の南摩 雄己弁護士や恵比寿東京法律事務所の宇佐見 淳弁護士、BEARD法律事務所の澁谷 望弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。渋谷区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご自身が借りていないのであれば支払う必要はありません。親が勝手に奨学金をあなたの名義で借りていたということを反論する必要があります。
この質問の詳細を見る回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、質問者様から直接債権者へ自己破産の手続き中であることを伝える必要はなく、むしろ直接の連絡は控えるべきというのが私見です。 すでに弁護士へ都度報告されているのであれば、弁護士からその債権者へ受任通知を送付してもらうのが原則となります。ご自身で直接連絡をしてしまうと、債権者から強い口調で返済を迫られたり、不適切な約束をさせられたりしてトラブルに発展するリスクがあるためおすすめできません。
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