東京都の新宿区で子の認知に強い弁護士が107名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に山田法律事務所の髙橋 鉄平弁護士やグラディアトル法律事務所の伊藤 翔太弁護士、弁護士法人C-ens法律事務所の森崎 秀昭弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『新宿区で土日や夜間に発生した子の認知のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『子の認知のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で子の認知を法律相談できる新宿区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
非常にお辛いことと存じます。本件は、相手方に弁護士がついているという状況や本件の重大性に鑑みると、弁護士にご相談され、ご依頼なさるべきだと考えます。 以下、回答いたします。 DNA検査費用負担はどちらがするべきなのか ⇒妊娠をさせたと考えられる相手方が負担するべきでしょう。 例えば妻が示談するとしたらどのくらいの金額が適正なのか ⇒強制性交のみならず妊娠をさせたということであれば、請求額が500万円前後(またはそれ以上)もありうると考えます。 私は別途慰謝料を請求できるのか ⇒民法は原則として被害者以外の者に慰謝料請求権を認めていません。他方で、民法711条は、例外的に生命侵害の場合に被害者の父母や配偶者に慰謝料請求権を認めています。判例には、被害者の死亡したときにも比肩し得べき精神上の苦痛を受けたと認められるときには、被害者の母に自己の権利として慰謝料を請求し得る、としたものがあります(最高裁判決昭和33年8月5日)。 本件では、ご相談者様が非常に辛い思いをされていると存じますが、被害者が死亡したときと比肩し得るくらい(同じくらい)の精神上の苦痛を受けたと言えるかどうかでいうと、そこまでの評価は厳しいと思われます(もちろん、具体的事情によっては十分検討できるとも思います。)。 したがって、ご相談者様が別途慰謝料を請求することは、難しいと考えます。 以上、回答いたします。
この質問の別回答も見る書きぶりからはまだ結婚されていないようですが、お子様は認知されているのでしょうか。 「有利に」別れるのは困難ですが、今のままでお子様が幸せにならないとお考えであれば、 交際を終わらせた上で、認知・養育費調停の中でDNA鑑定をしていく流れになるかと思います。
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