東京都の中央区でむち打ち事故に強い弁護士が153名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所の石田 志寿弁護士やネクスパート法律事務所の瀧柳 宏弁護士、弁護士法人心 銀座法律事務所の石井 浩一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生したむち打ち事故のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『むち打ち事故のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でむち打ち事故を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
怪我の発生機序としてはあり得るものであり、事故と怪我との因果関係が認められる可能性はあるように思います(診断書に事故による受傷であることを明記してもらえると、因果関係の存在の立証に役立つと思われます)。 なお、ご投稿者さん又はご相談者さんのご家族(同居,別居を問いません)が加入している自動車の任意保険に弁護士費用特約がついており、今回の事件に適用できるかを確認してみて下さい(弁護士費用特約がついている場合、相談料や依頼する弁護士費用を弁護士費用特約から優先して支払ってもらえます)。
この質問の詳細を見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 裁判所の和解案は、あくまで解決のための提案であり、法的な拘束力はありません。 和解が決裂した場合、裁判官は尋問などを経て、和解案とは別に、改めて証拠全体から最終的な判断を下します。そのため、尋問での相手方の証言などによって、裁判官の心証が変わり、和解案と異なる判決が出ることはあり得ます。 次に「対物超過特約」ですが、これは加害者が任意で使う保険です。 加害者が使用に同意しない限り、被害者側からその使用を強制することはできません。 そのため、法律上の賠償額(時価額)を超える部分の支払いを受けることは困難です。
この質問の詳細を見る可能性を問われた場合、ゼロと回答するのは無理がありますが、本件の場合はほぼゼロに等しいといえます。危険運転の罪はハードルが高いです。
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