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私が辞めたら人手不足倒産しそうですが、「不利な時期に辞めた」と損害賠償請求されたとしても、こんな状態なら訴訟で勝算が見込めるでしょうか。 →会社法上、任期中に不利な時期に辞任した場合には、損害賠償請求できる旨規定はありますが、任期満了での退任にはそのような規定はありません。 一般的に任期満了後に再任に応じる法的義務はありませんので、再任に応じなくとも損害賠償請求が認められる可能性は低いとは思われます。
この質問の詳細を見るまず考えなければいけないのは、亡夫様が会社関係で何らかの債務を負っていたかです。 会社の債務につき保証債務を負担していたか、会社に対し何らかの債務を負担していたかを明らかにする必要があります。 もし、債務を負担していた場合には、これを処理するために適切に対応する必要があり、ご自身で弁護士等に依頼して処理したほうがいいと思います。 会社の株式や代表取締役名義については、もちろんきちんと処理することが望ましいですが、亡夫様名義のまましばらく放置していても、ご相談者様にとって大きな問題は生じにくいと考えられます。
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