千葉県の千葉市で養育費に強い弁護士が60名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に千葉中央法律事務所の小澤 友美弁護士や佐野総合法律事務所の町田 耀一弁護士、弁護士法人東京新宿法律事務所 千葉支店の手柴 正行弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市で土日や夜間に発生した養育費のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『養育費のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で養育費を法律相談できる千葉市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談内容を見る限り、生活費、離婚、親権・監護、自宅、水泳費用をまとめて整理して進めた方がよい事案です。 まず、夫婦には婚姻中の生活費を分担する義務があります。夫が生活費を支払わない、又は大幅に減らす場合には、家庭裁判所へ婚姻費用の調停・審判を申し立てることができます。裁判所も、婚姻費用について夫婦や未成熟子の生活に必要な費用を対象としており、子に特別に必要となる費用について資料を提出することも想定しています。 8月25日までに口座残高や引落履歴を送るよう求められている点については、直ちに応じなければならない法的義務があるとは限りません。ただ、家計状況を説明するために必要な範囲で資料を提示すること自体は考えられます。全口座の情報を無制限に開示する必要があるかは別問題ですので、送付前に内容を整理した方がよいでしょう。 親権や監護については、これまで誰が実際に子どもの生活を支えてきたか、子ども本人の意向、現在の親子関係や生活環境などが重要になります。特に16歳、14歳という年齢ですので、お子さんの意思も重要な事情になります。 長男の水泳費用についても、通常の生活費とは別に考慮される可能性があります。ただし、高額な競技費用が当然に全額折半されるわけではなく、これまでの競技歴、両親の認識、収入、競技実績などを踏まえて判断されます。養育費には一般に教育費等も含まれるとされています。 夫名義の自宅についても、「夫名義だから直ちに出なければならない」ということではありません。離婚時の財産分与や住宅ローンの有無、別居後の居住方法などを含めて検討する必要があります。 今回のケースでは、生活費を止められる可能性が具体化しているため、離婚するかどうかだけでなく、まず現在の生活をどう確保するか、そのうえで親権、自宅、水泳費用などをどの順番で整理するかを早めに決めた方がよいと思います。 LINE、録音、家計資料、水泳費用の資料なども既に保存されているとのことですので、それらを確認した上で具体的な方針を立てることができます。当職でもご相談をお受けしています。
この質問の別回答も見る子どものために養育費をきちんと取り決めたいので、今後どのように進めればよいか相談したいです。 →当事者間で話し合いにならないのでしたら、家庭裁判所に養育費の調停手続きがありますので、そちらをご利用ください。 調停手続きであれば調停委員が相手方と話をして養育費の金額を決めるよう勧めてくれます。 仮に合意が成立しなければ裁判官が金額を判断する審判手続きに進みますので、金額は確実に決まります。
この質問の詳細を見る配偶者が不貞行為に基づき慰謝料を請求できる根拠は、相手方の貞操義務違反にあます。 他方、親は子供に対して貞操義務は負っていないので、子どもが親に対して不貞行為に基づく慰謝料請求はできないのが原則です。 もっとも、親は未成熟子に対して扶養義務を負っているので、不貞行為によってかかる義務違反が認められれば、慰謝料請求が認められる余地はあることになります。
この質問の詳細を見る着払いについて、荷物の受取りを拒否しても問題ありません。 送料を請求されることもないはずです。 ただ、拒否が原因でもめごとに発展するかは、個々の事案によりますので、判断が難しいとの回答となります。
この質問の詳細を見る元奥様が亡くなられた後、直ちにご本人が親権者となるという裁判例もありますが、大多数は直ちに親権者となるわけではないという考えが主流です。 しかし、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって親権者を変更することができるとされており(民法819条第6項)、単独親権者が死亡した場合もこれにあたると解されています。したがって、子の親族が、家裁に申し立て家裁が子の利益のために必要だと認める場合には、ご本人が親権者となる場合もございます。本件がこのような場合に当たるかについては、弁護士にご相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る