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これからの動きとして父の住居であった賃貸物件の解約、公共インフラの解約等は放置してもよいでしょうか。 →はい、相続放棄を考えているのであれば、そのようにした方がいいと思います。そうはいっても、賃貸の大家や管理会社、公共インフラの供給者に、父死亡の事実を告げるくらいのことはしてあげると親切かもしれません(その場合、解約書類に署名押印等することを求められても、相続放棄予定であることを伝え、応じないようにした方がよいと思います)。 生命保険や父の勤め先の遺族見舞い金等は放置、断りの対応でよいでしょうか →、これらについては、受取人が父自身ではなくご相談者さまであるのであれば、受け取っても相続放棄に影響ありません。生命保険金や勤め先の遺族見舞い金は、相続財産ではなく、遺族固有の財産と考えられているからです。
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