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債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をしなければなりません(民法467条1項)。本件では譲受人のファクタリング会社から貴社宛に「債権譲渡通知書」が届いたとのことですから、譲渡人による通知ではないため、債務者対抗要件が充足されていないでしょう。この観点からは、当該ファクタリング会社が詐称譲受人の可能性があるとすら指摘できるでしょう。 次に、たとえファクタリング会社からの「債権譲渡通知書」であっても、それが譲渡人の個人事業主の委託を受けてなされていた場合等であり、債務者対抗要件の問題をクリアされていたとしても、当該ファクタリング会社が譲受債権請求訴訟を提起する場合、譲受債権の発生原因事実を立証しなければなりません。 「譲渡人は当社にとって全くの見知らぬ人物で、一切関係がなく、当該債権は現在・将来ともに存在しないと断言でき」ないということであれば、この立証の見込みが立たないでしょうから、訴訟になったとしても、かかる点で争うべきでしょう(といっても否認すれば足りると思います。)。 以上述べましたが、令和7年12月から令和11年までに発生する一切の債権となれば、約4年という一定の期間の将来債権譲渡となり、訴求されている債権の額も相当程度の金額になっていると推察します。ご不安な気持ちを解消するために、法律事務所にご相談に赴くことを検討されても良いでしょう。
この質問の別回答も見る相手方の「分割払いで月5000円を返済する」と述べる行為は、まさに自己の貸金債務の存在を前提とした言動と評価できますので、「債務の承認」にあたります。 したがって、当該貸金債務の消滅時効は、その時から新たに進行を始め(リセットされ)ます。 加えて、相手方は、信義則上、その新たな時効期間が経過するまで、従前の消滅時効を援用して貸金債務の存在を争うことはできません。
この質問の詳細を見る実際のご相談者の事案については、これまでの経緯や具体的事実を検討しないとコメントできませんが、 一般論として言えば、 交際中の交通費やホテル代、あるいは本当に作業をした対価として受領した金銭は、「貸金」でもないですし、理由があって負担してもらった金銭でしょうから、返還する必要はないのが原則です。
この質問の詳細を見るこれだけの情報だとなんともいえないですし、記録を見てみないことにはわかりません。とはいえ、実体法的な解釈に加え手続上どのように立ち回るのかという点もありますし、調停においては、どう攻めてどう引くかという戦略的な立ち回りも必要になってくるので、弁護士を付けた方が一般的には有利になるかと思われます。もっとも、具体的な資料等を見ていないので、当該事件において有利になったかという質問については、冒頭申し上げた通り「わからない」が回答になります。
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