分割払いで月5000円を返済するということは、債務の承認をしたと解釈出来るものでしょうか
2017年から2018年にかけて、当時33才の男性に、あくまでも知り合いとして673万円を貸しました。
3回に分けて現金を手渡しました。
手渡した途端に連絡も途絶え夜逃げ状態、今までの住所に請求書を送付しても、「あて所に尋ねあたりません」というスタンプが押され戻ってきてしまい、8年経過した現在でも貸金は回収できていません。
地元警察に相談したら、住所調査は警察より探偵が得意とのことで、ネットで、住所調査が得意だと謳い文句がある探偵業者数社を探し当てました。
そのウチの信頼度が高そうな探偵業者に住所調査を依頼しました。
その結果、相手方の居場所を突き止めることができ、請求書を送ったところ、返事が届きました。
返事の内容は、探し当てられたことに対し驚いて混乱しているようで、個人情報保護法違反だとか、なんだかんだと脅しともとれる訳のわからないことが記されてありました。
その中でも、貸金の返済に関しても記されていましたが、貸金673万円に対し、「分割払いで月5000円を返済する」と明確に記されています。
673万円の貸金に対し、分割払い月5000円というのは非現実的だと思いますが、
この「分割払いで月5000円を返済する」ということは、借金を返済する意思があることを示す行為と捉えてもよろしいでしょうか。
同時に、債務の承認をしたと解釈出来るものでしょうか。
債務を承認すると、時効のカウントがリセットされるわけですが、今回の場合も同様と考えて宜しいでしょうか。
相手方の「分割払いで月5000円を返済する」と述べる行為は、まさに自己の貸金債務の存在を前提とした言動と評価できますので、「債務の承認」にあたります。
したがって、当該貸金債務の消滅時効は、その時から新たに進行を始め(リセットされ)ます。
加えて、相手方は、信義則上、その新たな時効期間が経過するまで、従前の消滅時効を援用して貸金債務の存在を争うことはできません。