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「会社規約にそぐわない」商品を買取りした場合に解除することができる契約になっていたかどうかの問題です。 つまり,まず,「会社の規約にそぐわない」という規約がどのような条項であるか,明示される必要があると思います。 そして,その規約があるにもかかわらず,その商品を買取りした経緯を前提に,購入者側(店側)から解除ができる契約になっていたかが問題になるでしょう。 この2点がきちんと説明されない限り,解除は認められませんから,購入代金の返金に応じる必要はありません。 差額を充当しろとの話から,本来買取りする価格より高価に買い取ってしまったことが問題になっているような気もしますが,そうであれば,尚更,相談者が返金に応じる話ではないでしょう。通常は,こちらが違法に売却したときに返金の話となるだけのように思います。 規約にしろ,契約条項にしろ,店側は記載された書面を送付するだけで簡単に説明できることですから,その書面を送付してもらうまでは,応じる必要もないように思います。
この質問の詳細を見るおそらく詐欺です。警察にご相談ください。絶対に追加の費用は支払わないでください。 サイバー警察などは、ネットからでも相談できると思います。 以上、ご参考まで。
この質問の詳細を見る既にお金を支払っていたとしても、お店からの請求に法的根拠がない場合、理論上は不当利得として返金を求めることが可能です。 もっとも、不当利得の返還を請求するためには、相手方がその金銭を取得する法律上の理由がないことを、請求者の側が積極的に立証しなければなりません。 本件においては、こちら側が嘔吐していないことを客観的に裏付ける証拠が乏しいと思われる上、その場で支払いに応じてしまったという事実関係を踏まえると、立証は容易ではないように思います。 まずは、事実関係を丁寧に整理し、書面等でお店に対して返金を求めてみてはいかがでしょうか。
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