愛知県で詐欺・消費者問題に強い弁護士が139名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人名城法律事務所 名古屋事務所の正木 健司弁護士や名城法律事務所の小関 敏郎弁護士、弁護士法人金国法律事務所の金国 建吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した詐欺・消費者問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『詐欺・消費者問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で詐欺・消費者問題を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
私見を述べさせていただきます。 >個人融資さん達は顧問弁護士など立てれるのでしょうか? キャッシュカードを送らないという理由で受任する弁護士は、顧問弁護士であってもいないと思います。 ただ、別の理由(だまされた、詐欺にあったなど)で委任された場合は、協力することはあるでしょう。 >それともお金を搾り取る為の恐喝なのでしょうか? お金を搾り取るというよりは、口座を不正使用するとか第三者に売却する可能性が高いです。 その場合、相談者さんが「犯罪収益移転防止法」上の罪に問われてしまう可能性があります。 絶対にキャッシュカードを渡してはいけませんし、速やかに警察に相談してください。 おそらく、顧問弁護士云々も虚偽の可能性が高いと思われます。 普通は顧問弁護士であっても、相談以上の事件の受任は、費用が発生しますので。 十分お気を付けください。 以上、ご参考まで。
この質問の詳細を見る既にお金を支払っていたとしても、お店からの請求に法的根拠がない場合、理論上は不当利得として返金を求めることが可能です。 もっとも、不当利得の返還を請求するためには、相手方がその金銭を取得する法律上の理由がないことを、請求者の側が積極的に立証しなければなりません。 本件においては、こちら側が嘔吐していないことを客観的に裏付ける証拠が乏しいと思われる上、その場で支払いに応じてしまったという事実関係を踏まえると、立証は容易ではないように思います。 まずは、事実関係を丁寧に整理し、書面等でお店に対して返金を求めてみてはいかがでしょうか。
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