愛知県の詐欺・消費者問題に強い弁護士

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愛知県の表示中の弁護士が回答した詐欺・消費者問題に関する法律Q&A

  • メルカリで購入した偽造品に関する法的対応と逮捕の可能性
    • #オークション詐欺
    役にたった 1
    竹本 真紀
    竹本 真紀 弁護士

    詐欺罪として成立するには,「①欺罔行為」「②錯誤」「③財産移転」「④因果関係」+⑤故意,が必要となります。 詐欺罪として問題としているのは代金相当額を返金させた点(上記「③財産移転」)でよろしいでしょうかね。 詐欺罪は,財物(財産的利益)の詐取になりますから,まずは,どの財物(利益)の移転を問題にしているかの特定から始まるのです。 この場合の詐欺罪の「①欺罔行為」として考えられるのは 『真実は,「ノーブランド商品であり,偽造品ではないと分かっていた」にもかかわらず,「偽造品である」と虚偽の事実を申し立てること』 になると思います。 相手の方は,ノーブランド商品であると明示しており,(少なくとも自分の認識としては)偽造品ではないと思っていたというのが,正当化の根拠となるでしょう。 しかし,相談者は,偽造品だと認識する根拠を有していますので,仮に偽造品ではないとしても,「⑤故意」の点は確実に否定できることになると思います。 つまり,仮に客観面では「①欺罔行為」に該当するとしても(なったとしても,「②錯誤」が相手に生じるかは下記のとおり別問題ですが,少なくとも),主観面(「⑤故意」)としては認識がないということになりますから,犯罪が成立することはありません。 相手方としても,偽造品をノーブランド商品との名目で販売しようとした認識があるのかもしれません(「②錯誤」が成立しないことにもなります)。 この点はわかりませんが,いずれにしても,少なくとも主観面から相談者に犯罪が成立することはありませんから,安心して下さい。 心配であれば,お近くの弁護士に相談されるとよいと思います。

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  • 未成年の子が親の同意なく契約した場合の無効化は可能か?
    • #悪徳商法
    • #契約解除・契約取消
    役にたった 3
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    数多くの法律論を孕んでいる問題です。 まず、未成年の行為は「無効」ではなく、「取り消し得る行為」となります(民法第5条)。相談者さんが子の行為を取り消すのであれば、内容証明郵便などで、相手方に「取消し」の意思表示をする必要があります。 未成年であっても、親権者の許可を得て営業行為をする場合は、成年として扱われます(民法6条第1項)。しかし、相談者さんとしては許可をしていないとして、未成年者取消を主張するべきでしょう。 営業に関する法律行為には、原則的に消費者契約法や特定商取引法の規定は適用されません。 「未成年でも利用は出来ますが利用を申し込みした時点で親権者の同意をしたものとみなすみたいなことが書いて有りました。」これは、おそらく見做なされる可能性はないと思います。 未成年者が詐術を用いて相手方を成年であるかのように騙し、契約を行わせた場合は、取消できないとも規定されていますが(民法21条)、単に利用規約に書いてある程度では、詐術とまでは言えないでしょう。 相手会社に対し、実際にキャッシュバックをしない事例が数多く報告されているとのことですが、原則的には、詐欺取消、錯誤取り消し等の要件には当てはまりません。実際に支払われなかったときに、初めて、上記取消や債務不履行解除などの行為が可能ですが、お金を払った後ですので、こちらから返金請求する必要があります。 事業に係るものでなければ、クーリングオフや消費者契約法上の不実告知などを用いて、契約解除を主張できる可能性がありますが、事業に係るものだから取り消せない、などと相手は言ってくるでしょう。 親のクレジットを「勝手」に使ったかは相手が分かることではないので、そこは、相手の責任としては追及しにくいのではないかと思います。 とりあえず、相手に一部しかお金を支払っていないのであれば、早急に契約を取消し、支払いを止めてください。 ただ、クレジット会社は個別対応しませんので、こちらから支払いを止めるのは難しいところです。 支払わないようにするには、同一のカードで支払われる他の商品に関して別の支払い方法にし、当該クレジットカードの使用を終了するぐらいしか思いつきません。 また、相手方は、既払い金の返還には応じないと思いますが、こちらは、相手の請求には応じないというスタンスなるのではないかと思います。

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  • 居酒屋での不当な清掃代請求、返金は可能ですか?
    • #返金請求
    • #ぼったくり被害
    • #悪徳商法
    • #契約解除・契約取消
    藤本 佳大
    藤本 佳大 弁護士

    既にお金を支払っていたとしても、お店からの請求に法的根拠がない場合、理論上は不当利得として返金を求めることが可能です。 もっとも、不当利得の返還を請求するためには、相手方がその金銭を取得する法律上の理由がないことを、請求者の側が積極的に立証しなければなりません。 本件においては、こちら側が嘔吐していないことを客観的に裏付ける証拠が乏しいと思われる上、その場で支払いに応じてしまったという事実関係を踏まえると、立証は容易ではないように思います。 まずは、事実関係を丁寧に整理し、書面等でお店に対して返金を求めてみてはいかがでしょうか。

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