愛知県の詐欺・消費者問題に強い弁護士

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愛知県の表示中の弁護士が回答した詐欺・消費者問題に関する法律Q&A

  • インスタでのやり取りが原因でポルノと恐喝被害に遭った場合の対処法
    • #児童ポルノ・わいせつ物頒布等
    • #加害者
    • #恐喝・脅迫への対応
    役にたった 1
    竹本 真紀
    竹本 真紀 弁護士

    18歳未満の方に裸の画像を送信させたのであれば,児童ポルノの製造に該当する可能性はあります。 ただ,「高3の女子」が,本当に18歳未満であるかの問題が残っています。 送られた画像が,本当に「高3の(18歳未満の)女子」の画像であるか否かの問題も残っています。 被害届が出されれば,警察に話を聞かれるかもしれませんが,上記経緯を話せばよく,その際には自分が直ちに警察に相談したことや,入手後直ちに削除したことなども検証で明らかにしてもらえばよいでしょう。 そもそも,相手は,後日の行為が恐喝に該当すると認識していると思います。児童ポルノで訴えれば,自分も恐喝で訴えられることを認識していると思うので,被害届を出す可能性はあまりないと思います。あったとしても,上記の対応とともに,すぐにお近くの弁護士の方に相談すればよいでしょう。また,相手が本当に18歳未満であるかも含めて,当初から恐喝目的だった可能性もあります(画像による利益を目的としていたことは間違いない話で始まっていますから)。 足の写真は基本的に犯罪に該当しないと思います。特に足裏は大丈夫だと思います。ただ,大腿部付近の服を着ていない画像などになると,可能性が生じる場合もあるかもしれません。 相手の行為についてですが,まず,画像の対価の話が成立していたかが問題となります。成立していたとしても,その場合の交渉の言葉は「約束通り払って下さい」であり,警察に被害申告されたくなければ払えではありません。したがいまして,基本的には恐喝に該当する可能性は大きいと思います。

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  • 未成年の子が親の同意なく契約した場合の無効化は可能か?
    • #悪徳商法
    • #契約解除・契約取消
    役にたった 3
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    数多くの法律論を孕んでいる問題です。 まず、未成年の行為は「無効」ではなく、「取り消し得る行為」となります(民法第5条)。相談者さんが子の行為を取り消すのであれば、内容証明郵便などで、相手方に「取消し」の意思表示をする必要があります。 未成年であっても、親権者の許可を得て営業行為をする場合は、成年として扱われます(民法6条第1項)。しかし、相談者さんとしては許可をしていないとして、未成年者取消を主張するべきでしょう。 営業に関する法律行為には、原則的に消費者契約法や特定商取引法の規定は適用されません。 「未成年でも利用は出来ますが利用を申し込みした時点で親権者の同意をしたものとみなすみたいなことが書いて有りました。」これは、おそらく見做なされる可能性はないと思います。 未成年者が詐術を用いて相手方を成年であるかのように騙し、契約を行わせた場合は、取消できないとも規定されていますが(民法21条)、単に利用規約に書いてある程度では、詐術とまでは言えないでしょう。 相手会社に対し、実際にキャッシュバックをしない事例が数多く報告されているとのことですが、原則的には、詐欺取消、錯誤取り消し等の要件には当てはまりません。実際に支払われなかったときに、初めて、上記取消や債務不履行解除などの行為が可能ですが、お金を払った後ですので、こちらから返金請求する必要があります。 事業に係るものでなければ、クーリングオフや消費者契約法上の不実告知などを用いて、契約解除を主張できる可能性がありますが、事業に係るものだから取り消せない、などと相手は言ってくるでしょう。 親のクレジットを「勝手」に使ったかは相手が分かることではないので、そこは、相手の責任としては追及しにくいのではないかと思います。 とりあえず、相手に一部しかお金を支払っていないのであれば、早急に契約を取消し、支払いを止めてください。 ただ、クレジット会社は個別対応しませんので、こちらから支払いを止めるのは難しいところです。 支払わないようにするには、同一のカードで支払われる他の商品に関して別の支払い方法にし、当該クレジットカードの使用を終了するぐらいしか思いつきません。 また、相手方は、既払い金の返還には応じないと思いますが、こちらは、相手の請求には応じないというスタンスなるのではないかと思います。

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