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ご記載の内容からすると名誉権侵害として慰謝料請求をすることは可能かと思われます。また、その配布された書面については証拠として保存しておくと良いでしょう。
この質問の別回答も見るご相談内容を拝見いたしました。 弁護士が代理人に就いた場合、本件に関する交渉の窓口を弁護士が引き受けます。これまでも同様のトラブルを数多く対応してまいりましたが、通常は奥様をはじめとするご家族に、今回のトラブルを知られる心配はございません。 また、弁護士が相手方の請求の法的な根拠や証拠を慎重に精査した上で対応するため、状況が今以上に悪化することは考えにくいでしょう。 一点ご注意いただきたいのは、150万円を支払う旨の証書に署名・押印をしてしまうと、原則としてご自身の意思で作成したものと推定され、後からその内容を覆すことが困難になるという点です。 つきましては、証書を作成される前に、まずは一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る当初の説明に虚偽の説明があったことなどを理由に契約解除交渉をすることが考えられます。 詳細については、判断が容易ではなく、契約書や事実関係の確認が必要であると思われ、まずは、弁護士に法律相談されることをお勧め致します。
この質問の詳細を見る「現状販売でノークレームノーリターンで修復歴があった場合のみ2週間以内であれば返金する」このような合意ができていて、実際に修復歴がないということであれば、返金対応に必要はないかと思われます。
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