小川町駅(東京都)周辺で労働・雇用に強い弁護士が28名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に吉田総合法律事務所の𠮷田 良夫弁護士や惺和法律事務所の髙松 佑維弁護士、弁護士法人THPの髙橋 済弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい小川町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な小川町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる小川町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
詳細が分からないため、一般論としてご回答させていただきます。 委託した仕事が完了していない間は契約を解除することが可能です(民法641条)が、解除通知は明確性確保のため書面(メール等)ですべきです。その際、相手の既履行部分については報酬を支払わなければならない可能性があります。 また、フリーランス法が適用される場合には、解除するときに30日前までに予告しなければなりません。 なお、今後は同様のトラブルを回避するためにも、書面により契約を締結するようにすることをお勧めします。 その際は、トラブルを未然に防ぐために、弁護士などの専門家に相談して契約書を作成またはチェックしてもらうのがよいと思います。(ただし下請法が適用される場合には書面交付義務がありますのでご注意ください。) また、正当な主張や指摘を適切な方法でするだけであれば、パワハラ・名誉毀損には当たりません。特に名誉毀損については「公然性」が必要ですから相対のやりとりでは成り立ちません。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る業務委託契約というのは難しく、ある意味で雇用契約の抜け道として濫用的に使われることがあります。ご相談者様も月20日稼働するというのは、雇用の正規社員のような働きぶりです。もちろん、そこだけを見るわけではありませんが。 芸能関係の契約は契約書、もろもろの資料を実際に読んでみなくてはなりません。 収入が少なければ法テラスの利用も可能なので、一度法律家に相談に行くとよいでしょう。
この質問の別回答も見る罰金は,国が受け取るものであり,労働者が受け取れるものではありません。 賃金未払い分を請求したいということであれば,民事訴訟やそれ以前の交渉でということになります。 裁判になった場合には,一応,付加金という制裁金の定めもありますが,付加金も含めて回収できるケースは多くはありません。
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