労基-罰則金について

労働基準法の罰則金について
違反すると法律上30万円以下の罰則が科せられます。と
ありますが、その罰則金はこちらが受け取れるのですか?それとも国が受け取るものなんですか?
賃金未払いの為罰則金を請求したいと考えてます。教えていただけると嬉しいです!

罰金は,国が受け取るものであり,労働者が受け取れるものではありません。
賃金未払い分を請求したいということであれば,民事訴訟やそれ以前の交渉でということになります。
裁判になった場合には,一応,付加金という制裁金の定めもありますが,付加金も含めて回収できるケースは多くはありません。

ありがとうございます!
付加金は取れないのですね…
それでも退職した後の
遅延損害金は取れますよね…?

法律上,遅延損害金は取れます。
通常は,労働審判や裁判になった場合でも和解になることが多く,和解の場合には遅延損害金全てではなく,その一部が調整金という形で上乗せされることが多いですね。
判決まで行けば,請求が認められる限り,その元本に対する遅延損害金も認めらレます。

丁寧にご回答いただきありがとうございます!!