伊達 竜太弁護士のアイコン画像
だて りゅうた
伊達 竜太弁護士
日本橋みらい通り法律事務所
茅場町駅
東京都中央区新川1-3-21 BIZSMART茅場町3階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
注意補足

初回相談は無料です。 休日・夜間の面談は事前予約でご対応いたします。

労働・雇用の事例紹介 | 伊達 竜太弁護士 日本橋みらい通り法律事務所

取扱事例1
  • 未払い残業代請求
約900万円の未払い残業代の請求に成功した事例

依頼者:30代

【相談前】
複数の飲食店を経営する会社で勤務していた相談者さまは店舗のホール責任者として働いていました。
しかし、人手不足で毎日のように長時間勤務し、月の労働時間が300時間を超える月も少なくありませんでした。
結果、体調を崩してしまい退職を余儀なくされ、これを機会にこれまでの未払いの残業代を請求することにしました。


【相談後】
会社側は、相談者さまが店舗の責任者で管理監督者にあたるので、残業代を支払う義務はないと反論してきました。
しかし、相談者さまは会社の経営面には全く関与しておらず、あくまで一店舗のホール責任者です。
後輩社員やアルバイトに仕事を教えるなどのことはあっても、店舗運営に関する権限は専ら店長にあると会社に対して反論しました。
裁判まで進みましたが、当方の主張が認められ、これまで数十万円しか支払わないと主張していた会社が、最終的には請求金額の満額に近い約900万円の支払を受け入れて解決することができました。


【先生のコメント】
「管理職だから残業代を支払わなくいい」というにはよくある会社側からの反論です。
しかし、会社の経営に関わるようなトップクラスの人でなければ残業代は発生します。
会社側の説明を鵜呑みにせず、判断に迷うようであればぜひご相談ください。
取扱事例2
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
閉店を理由に解雇後、他の店舗では黒字であったことが判明。 不当解雇と判断され解決金約300万円が支払われました

依頼者:30代  (男性)

【相談前】
相談者さまは飲食店の店長として勤務していましたが、赤字だった店を閉店することを理由に解雇されてしまいました。


【相談後】
しかし、他の店舗では黒字で相談者さまを解雇する同時期に求人募集をしていました。
経営不振を理由にした解雇は単純に赤字というだけでは認められず、会社全体の経営状況や解雇を避けるための手段を講じたのかなど、さまざまな要素を総合的に見てその有効性が判断されるべきだと主張を行いました。
労働審判では当方の主張が認められ約300万円の支払いを命じる審判が下されました。


【先生のコメント】
整理解雇は会社が経営難なので争うことは難しいとお考えの方も少なくありません。
解雇が有効か無効かはさまざまな事情を総合的に見て判断されます。
今回のケースでは、他の店舗は黒字、ましてや求人募集もしていました。
法人全体で見たときには経営難とは言い難く、不当解雇と判断されました。
取扱事例3
  • 未払い残業代請求
長距離トラックの運転手に支払われていた稼動給名目の賃金は残業代として認められず、約300万円の残業代を支払ってもらいました

依頼者:60代

【相談前】
長距離運転手をされていたご相談者様は、会社から残業代が支払われておらず、退職時に会社に支払を求めたところ、行先毎に社長が金額を決めている「稼動給」が残業代に相当するものだと言われてしまいました。


【相談後】
稼動給名目の賃金は、労働時間とは無関係に支払われるもので、雇用契約書や就業規則に残業代であると明示されていなかったことから、稼動給は残業代でないと主張し未払いの残業代を請求したところ、裁判所は私たちの主張を認めました。私たちの主張を前提に会社と和解し約300万円の未払残業代を支払ってもらいました。


【先生のコメント】
今回の「稼動給」に限らず、ある手当が残業代と主張されるケースは非常に多いです。
会社がの主張が認められるかは、雇用契約書や就業規則などといった客観的資料の記載や勤務実態等から判断されます。会社の説明が正しいかの判断は難しいですので、弁護士に相談されることをお勧めします。
電話でお問い合わせ
050-7587-6667
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。