大田区の労働・雇用に強い弁護士

東京都の大田区で労働・雇用に強い弁護士が11名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所アヴァンティの平井 雄三弁護士やRHA法律事務所の原 悠太弁護士、稲井法律特許事務所の稲井 要介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大田区で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる大田区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

労働・雇用に関する事例紹介

大田区の表示中の弁護士が回答した労働・雇用に関する法律Q&A

  • 会社都合退職、即時契約解除の可否についてご相談
    • #労働・雇用契約違反
    • #正社員・契約社員
    • #退職代行
    稲井 要介
    稲井 要介 弁護士

    本件は、「始業及び終業の時刻・・・に関する事項」(労基則5条1項2号)が「事実と相違する場合」(労基法15条2項)に該当するとして、労働契約の解除を主張できるように思います。 労働基準法 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 労働基準法施行規則 第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。(略) 二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

    この質問の別回答も見る

労働・雇用の法律Q&Aランキング