大阪府の大阪市中央区でインターネットに強い弁護士が74名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に蒼星法律事務所の村田 航椰弁護士や寺岡法律事務所の寺岡 健一弁護士、冬夏法律事務所の吉岡 龍也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市中央区で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる大阪市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
可能です。 あくまで示談は任意なので、相手が含んでもokと応じてくれればになります。 その分示談の金額が上がる可能性もあるかと思います。
この質問の詳細を見る児童ポルノをダウンロードした場合、児童ポルノ所持罪になります。 消去しても一旦所持したので、その時点で犯罪が成立します。 ただ、本件が捜査の対象になり警察沙汰になるかどうかは、こちらでは判断不可能です。
この質問の別回答も見るご質問の記載だけですと判断は難しいところですが、前後のポスト等の内容を含めて判断した場合、侮辱に該当する可能性はございます。 一般に、発信者情報開示請求の手続きにおいては、ご契約のプロバイダから意見照会書が届きます。 この意見照会書が届いた場合、法律事務所への相談をお勧めいたします。
この質問の別回答も見る答弁書は裁判所(送達された封書記載の裁判部)に宛てて提出されたのでしょうか。原告や関係のない先に宛てて送ってしまい、裁判上は何も反論がないことになった、という状況を考えました。 もしくは「裁判所に聞いた」というのはどなたかからの伝え聞きではありませんか。誤った情報を与えられてる可能性も考えました。 経験上、何らかの書面が被告(あなた)から提出されていて、被告の出頭もない場合、第一回口頭弁論で終結させる裁判所はないように思います。
この質問の別回答も見るわいせつ動画をダウンロード、所持しているだけで犯罪になることはありません。有償で頒布(販売)する目的で所持しているときには、わいせつ物頒布等罪で処罰されます(刑法175条)。また、児童ポルノについては、所持しているだけで処罰されます。
この質問の別回答も見る他に調べる手段がないのであれば相手の職場に問い合わせをすることも許されるでしょう。 ただ、問い合わせの方法によっては、心配されているように違法になる場合があります。 認知請求と合わせて弁護士に依頼した方がよいでしょう。
この質問の詳細を見る簡単ではございますが,回答いたします。 質問文の記載内容にあるような,「記事の内容が違う」や「記事の内容が酷い」という抗議であれば,名誉毀損に該当することはございません。 したがって,当該記者が訴訟等を起こし損害賠償請求をしてきたとしても賠償義務が発生することはないかと思います。 ただ,いきすぎた批判等になってしまえば,名誉毀損等に該当する可能性が出てくることから,発言内容には慎重になるべきかと思います。 以上,参考にしていただければ幸いです。
この質問の詳細を見る