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個人再生手続の場合、毎月弁済していけるのか裁判所が審査します。事業者の場合、収支に変動があるのが通常であり、過去の収支の資料として確定申告書の提出を求められます。確定申告書上、個人再生に基づく支払いが困難な場合、裁判所から厳しい判断がされる可能性があります。 質問者様としては、作成された確定申告書の年度の実際の事業収支を提出するのか、担当弁護士と相談されて方針を決めることになると思います。また、今後の事業収支は、正確な収支実績表を作成することを心がけ、弁済できるだけの原資があると裁判所が認めれれば、個人再生手続の弁済計画案が認められる可能性はあると思います。いずれにしても担当弁護士と詳細をつめて進めていく必要があります。
この質問の別回答も見るご相談内容について、記載内容のみを前提に以下のとおりご回答いたします。 ①貸した知人の家族が、私の自宅まで取り立てにくるのは、法的に回避できないことでしょうか? >法的に回避することは困難です。もっとも、取り立てが許容限度を超える場合には恐喝罪や脅迫罪に該当する可能性がありますので、最寄の警察署にご相談することをおすすめします。 ②両親に会わせてほしいと知人の家族が言われていますが、未成年でもないため、会わせる筋合いはないと思うのですが? >会わせる法的な義務はありません。 一般的にもご自身の債務の保証人にご両親になってもらうケースは多くはありません。 ③貸した知人の家族が、私の職場や自宅に連絡なく、または拒否しているのに、職場や自宅を確認しに来ることは法的に問題ないのでしょうか? また、弁護士さんに相談して、自宅や職場に来ないようにしてもらったり、仲介に入ってもらうことは可能でしょうか? >職場や自宅への訪問は恐喝罪や脅迫罪に該当する可能性があります。その場合、最寄の警察署に相談することが良いと思います。 弁護士が介入した場合、弁護士が窓口になりますので自宅や職場への訪問や連絡は控えるように強く要請することになると思います。 ④交渉の権利を弁護士さんに委任することはできますか? >類似の案件を弁護士が代理交渉することは多々あります。もっとも、実際に交渉が成立するか否かは相手方との交渉次第になりますので、もし交渉が成立しない場合には、確かに破産の検討も必要になると思います。
この質問の詳細を見る住宅ローンの名義はどのようになっていますか?その内容によって、個人再生の申立ての内容、債務の圧縮の程度は変わってまいります。しかし、だからといって、個人再生が不可能になるわけではありません。もっとも、配偶者には、個人再生のことを伝えておく必要はあります。 一度ご相談いただければと思います。
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