兵庫県で自己破産に強い弁護士が142名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに神戸市中央区や姫路市、西宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に後藤敦夫法律事務所の後藤 敦夫弁護士や神戸さきがけ法律事務所の上田 孝治弁護士、かなやま総合法律事務所の金山 耕平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『兵庫県で土日や夜間に発生した自己破産のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『自己破産のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産を法律相談できる兵庫県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ココナラ法律相談等のポータルサイトで、無料相談を受け付けている事務所を検索し、電話やメールで問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
この質問の詳細を見る管財人の就かない破産手続きということですので、同時廃止という、配当財産がなく、裁判所の定める基準を下回る資産しかない状況での破産手続きが進んでいると思われます。その場合、質問者様の財産を取り上げるという手続きは、破産手続きの中では想定されていません。また、債権者の引き上げの可能性についていえば、携帯電話の端末購入代金の分割払いについては、所有権留保という条項は設定されていないことが多く、携帯会社に引き上げられることはほとんどありません。したがって、携帯を誰かに返却する、という場面はおそらくありません。それでも、ご自身の資産を売って換金行為をしたり、譲渡して資産を散逸した場合、破産手続きの免責不許可事由に該当し、裁判所からの免責決定が下りない可能性があります。質問者様の依頼した弁護士さんはおそらく、携帯端末を処分すると破産できないよ、という忠告をするために、返却するかもしれないから持っておくように、というアドバイスをしたのかもしれませんね。
この質問の別回答も見る