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利息制限法により、下記を超過する利息契約は無効です。 ・元本の額が十万円未満の場合 年二割 ・元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 ・元本の額が百万円以上の場合 年一割五分 出資法により、個人間であっても、年109.5%を超える利息の契約は罰則対象です。 元本のみ返済を受けるというご対応でよろしいかと思います。
この質問の詳細を見る債務整理のうち、任意整理(分割で支払っていく方法)をご依頼されたということでしょうか。 いつ頃払わなくなってしまったのか分かりませんが、多少の例外を除いて貸金業者からの借入につき消滅時効期間は5年間です。 最後に支払った頃から5年以上が経過していれば、時効により支払いを免れることができる可能性があります。 ただし、以前に訴訟手続きで和解したような場合にはこの限りではありませんし、安易に先方に連絡すると時効の主張が出来なくなってしまう場合もあります。 なるべく早めに、届いた書面を持参してお近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。 ご参考になれば幸いです。
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