東京都で借金・債務整理に強い弁護士が946名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。奨学金の債務整理や自己破産、法人破産等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にBEARD法律事務所の澁谷 望弁護士や東京スタートアップ法律事務所 蒲田支店の工藤 慎一郎弁護士、法律事務所wayの宗像 玲樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した借金・債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金・債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金・債務整理を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、質問者様から直接債権者へ自己破産の手続き中であることを伝える必要はなく、むしろ直接の連絡は控えるべきというのが私見です。 すでに弁護士へ都度報告されているのであれば、弁護士からその債権者へ受任通知を送付してもらうのが原則となります。ご自身で直接連絡をしてしまうと、債権者から強い口調で返済を迫られたり、不適切な約束をさせられたりしてトラブルに発展するリスクがあるためおすすめできません。
この質問の詳細を見る同時廃止事件か管財事件かによって変わると思いますが、どちらでしょうか。 管財事件であれば、開始決定書を提出すれば訴訟手続は中断します。
この質問の別回答も見る小規模個人再生手続では、①自分の財産をすべて処分した場合に得られる金額と、②住宅ローン以外の負債総額に応じた金額(100万円未満の場合は負債額全部、100万円以上500万円未満の場合は100万円、500万円以上1500万円未満の場合は負債総額の5分の1、1500万円以上3000万円以下の場合は300万円、3000万円を超え5000万円以下の場合は負債総額の10分の1)のどちらか高い方の金額を、3年~5年以内に返済しなければなりません。住宅ローンもあるなら、さらに支払額は増えます。 上記の返済計画で支払えるなら個人再生が認められる可能性は高いでしょう。 支払えそうもなければ、自営だろうが、サラリーマンだろうが、個人再生は無理です(他の方法を検討することになります。)。 ご夫婦で一緒に個人再生を申し立てられるということですから、ご夫婦の収支状況を総合して、支払えるかどうか計算してみてください。
この質問の別回答も見る債務整理のうち、任意整理(分割で支払っていく方法)をご依頼されたということでしょうか。 いつ頃払わなくなってしまったのか分かりませんが、多少の例外を除いて貸金業者からの借入につき消滅時効期間は5年間です。 最後に支払った頃から5年以上が経過していれば、時効により支払いを免れることができる可能性があります。 ただし、以前に訴訟手続きで和解したような場合にはこの限りではありませんし、安易に先方に連絡すると時効の主張が出来なくなってしまう場合もあります。 なるべく早めに、届いた書面を持参してお近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る