東京都で借金・債務整理に強い弁護士が945名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にSTO法律事務所の田本 雅樹弁護士や山川法律事務所の山川 典孝弁護士、目黒法律事務所の小林 嵩弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した借金・債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金・債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金・債務整理を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
開示義務者とは、基本的にご相談者様のことです。 債務者とは、今回の財産開示手続を申し立てた債権者に対して裁判等によって金銭の支払いを命ぜられている者のことです。 本件では、個人間の借金で裁判をされた、とのことですから、債務者もご相談者様のことだと考えてよいでしょう。 夜の仕事の場合は、働き方によるので弁護士と協議してください。 弁護士の探し方については、ココナラでご相談者様の最寄りの市区町村のレベルで探すことができると思います。
この質問の詳細を見るスマホ料金も単純に金銭債権ですので、滞納が続くと、裁判所から支払い督促が送られてきたり、訴訟になる可能性はあります。 お早めにお近くの専門家に相談してみてください。
この質問の詳細を見る私は,破産事件の依頼者の方々には,給料日を基準(起算日)として次の給料日の前日までを1か月として,裁判所に提出する2か月分の「家計の状況」の表を作成してもらっています。それが一番分かりやすく,実態にも合っていると思います。必ずしも月の初日から起算して作成しなければならないものではありません。 3月に破産申立てをするのであれば,1月15日(土曜日なので前日の14日でしょうか)から2月14日までと,2月15日から3月14日までの分を作成し,その他の必要書類も整えた上で,速やかに破産申立てをすればよいのではないでしょうか。
この質問の別回答も見る彼に対する返済の要求については、「知らない」とか「お店で使ったお金については返済を求められる理由はない」とか言われてしまうことも予想されます。訴訟に発展すれば、彼とのLINEのやり取りや、その他の証拠も見ながら、貸し借りの関係と言えるかどうかが総合的に問題になりそうです。 無料法律相談の先生のご助言にもあるとおり、彼の方から結婚をちらつかせるような言動などがあったのであれば、借金の返済という形ではなく、別の方法で損害賠償を求めることも考えられます。 他方、掲示板への書込みについては、書込内容を拝見していないため不法行為の成否=示談の必要性は分かりかねますが、 いずれにせよお店でお金を使ってくれたら示談にするなどという提案には乗るべきではありません。 拝察するに、ご自身の対応には限界があるのではないかと思いますので、弁護士を介入させることを正式にご検討なさった方が良いと思います。
この質問の別回答も見る