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あおやま ゆうげん
青山 侑源弁護士
森下総合法律事務所
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借金・債務整理の事例紹介 | 青山 侑源弁護士 森下総合法律事務所

取扱事例1
  • 自己破産
【自己破産】ギャンブルによる借金。誰にも言えない自転車操業から、免責許可を得て再スタートした事案

依頼者:50代男性

【相談前】
パチンコやボートレースなどのギャンブルにはまり、借金をするようになってしまいました。
最初は小額だったものの、徐々に雪だるま式に増え、最終的には「返済のために別の借り入れをする(自転車操業)」という苦しい状態に陥っていました。
「なるべく自分で返済したい」というお気持ちはあるものの、ご家族や会社の同僚にも打ち明けられず、一人で抱え込んでいたところ限界を迎え、ご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
・ヒアリングと自己破産の選択
負債の総額、現在の資産状況、お仕事の収入などを丁寧にヒアリングしました。ご本人は返済を希望されていましたが、客観的に見てご自身の収入だけでの完済は極めて困難な状況であったため、生活を立て直すために「自己破産」が最も適切な選択であると判断・ご提案しました。

・入念な準備でスムーズに免責許可を獲得
ギャンブルが原因の借金は、法律上そのままでは免責(借金の免除)が認められにくいというハードルがあります。しかし、ご本人が当初から包み隠さず正直にお話しくださったため、裁判所へ事情を説明するための準備を事前に入念に行うことができました。結果としてスムーズに「免責許可決定」を得ることができ、借金ゼロから心機一転、新たな生活をスタートさせることができました。


【先生のコメント】
・自己破産は「恥ずかしいこと」ではないこと
借金で首が回らなくなっても、誰にも言えず苦しい思いをされている方は多くいらっしゃいます。「自己破産=悪いこと、人生の終わり」といったネガティブなイメージを持たれがちですが、決してそうではありません。多重債務で苦しむ方が、経済的な再スタートを切るために国が認めている正当な制度です。

・「正直に話していただくこと」が最大のカギ
今回のケース最大のポイントは、「借金の原因がギャンブルであったこと」です。本来、ギャンブルによる借金は免責不許可事由にあたりますが、裁判所の裁量によって免責が認められるケースも多くあります。依頼者さまが初回の相談から嘘偽りなく正直にお話しくださったからこそ、事前に適切な対策を講じ、無事に免責を獲得することができました。借金の理由が何であれ、まずは弁護士を信頼して、ありのままをお話しいただければと思います。
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