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たかぎ だいもん
高木 大門弁護士
葛飾総合法律事務所
金町駅
東京都葛飾区東金町1-42-3 道ビル5階
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関東にお住いの方限定!初回面談30分無料【弁護士直通電話:050-7586-5174】9:00-18:00(平日) ご不安なお気持ちや悩みに寄り添える弁護士でありたいと思っております。一人で悩まずに、まずはお電話ください。

借金・債務整理の事例紹介 | 高木 大門弁護士 葛飾総合法律事務所

取扱事例1
  • 法人破産
【法人と法人の代表者の破産】
■相談前
会社が立ち行かなくなる
債権者からの取り立てが厳しくなってくる
代表者個人も会社の連帯保証人になっていた
会社を畳もうと破産の相談をする

■相談後
ご依頼を頂く
既に機能を停止されていたため、債権者に受任通知を発送
取り立てが止まる
必要な書類をご準備頂き、破産申立書を完成
同申立書を裁判所に提出し、弁護士が裁判官と面談
その後の手続を粛々と進め、無事に破産・免責

■角 学弁護士からのコメント
法人の場合は、処分をする資産が多いこともあり、申立をした後も手続に時間がかかる場合があります。
細かな手続も、最後まで申立代理人も付き添いますので、安心してお任せ頂ければと思います。
取扱事例2
  • 自己破産
【個人事業主の方の破産】管財事件
■相談前
個人事業を営んでいたが借金が膨らみ返済できなくなる
ご自身で破産申立を試みるも,裁判所で申立費用に50万円がかかると言われる
弁護士に相談する

■相談後
ご依頼を頂く
債権者に受任通知を発送し取り立てが止まる
債権者から借金の状況に関する資料が送られる
資料をもとに申立書を作成する
裁判所に破産申し立てをする
破産管財事件となる

破産管財人との面談をする(弁護士同行)
管財人による調査が進む
裁判所にて債権者集会を開催し,結果的に無事に免責(借金を返さなくてよくなる)

■角 学弁護士からのコメント
個人事業主の方の破産は,一人親方以外はこのような流れを辿ることが多いです。
まずはお気軽にご相談下さい。
取扱事例3
  • 自己破産
【破産】個人破産と同時廃止
■相談前
生活のために借金をし返済ができなくなる
取り立てが止まらずやむを得ず弁護士に相談する

■相談後
ご依頼を頂く
債権者に受任通知を発送し取り立てが止まる
債権者から借金の状況に関する資料が送られる
資料をもとに申立書を作成する
裁判所に破産申し立てをする
面談の結果,同時廃止となる

免責審尋期日に弁護士と共に赴き,無事免責(借金を返さなくてよくなる)

■角 学弁護士からのコメント
生活苦でやむを得ず借金をしたこのケースのような場合は,このような流れを辿り破産となることが多いです。
ご自身がどのような手続を踏んでいくこととなるかも含めてまずはご相談下さい。
取扱事例4
  • 自己破産
【個人破産】奨学金による借金と破産【同時廃止】
■相談前
1 在学中学費を工面するため奨学金を借りる

2 卒業後,就職活動に難航し,奨学金を返せずにいる

3 生活費を工面するため,やむを得ず,借り入れをする

4 借金で借金を返す生活となり,支払いができなるなる

5 督促も続き,やむを得ず弁護士に相談をする

■相談後
1 電話にて概要を伺い,必要な資料をご持参頂く

2 対面相談を行う

3 ご依頼者に合った具体的な手続,弁護方針,弁護士費用を絵を書きながらご説明する

4 内容にご納得いただき,委任契約を締結する

5 督促が酷かったため,翌日には受任通知を発送し,督促を止める

6 ご依頼者に必要な資料や書いていただく書類のご準備を頂く

7 債権者の対応をしつつ,申立の準備を進める

8 破産の申し立てをする

9 裁判官と面談をする(弁護士単独)

10 面談の際,奨学金というやむを得ない事情による借金であることを伝え,20万円の追加金のかかる管財手続ではなく,同時廃止手続で進行して頂けることとなる

11 ご依頼者に面談結果を報告する

12 後日,ご依頼者と共に免責審尋期日という裁判期日に赴き,借金を帳消しにする決定である免責決定を貰うべく期日に出頭する

13 無事,借金を帳消しにする免責決定を受ける

■角 学弁護士からのコメント
奨学金は今や多くの方が借りており,破産の大きな理由の一つとなっております。

奨学金を遊興費に使用した場合等は別ですが,通常の学費に宛てている場合は同時廃止手続(費用が安い手続)で進行して頂ける場合が多いです。

様々な手続の可能性を視野に入れつつ弁護方針をご提案させて頂きますので,お気軽にお電話ください。
取扱事例5
  • 自己破産
【個人破産】時効の援用と破産【同時廃止手続】
■相談前
1 借り入れをする

2 返済が滞る

3 引っ越し等が続き,返済できない時期が続く

4 借金をクリーンにしようと考え相談をする

■相談後
1 電話にて概要をお伺いし,ご持参を頂く資料をお願いする

2 対面相談をする

3 実施すべき手続,弁護方針,費用をご説明する

4 内容にご納得を頂き,委任契約を締結する

5 支払の督促に悩んでいらっしゃったため,ご依頼を受けたその日に受任通知を発送し,督促を止める

6 ご依頼者の方にご協力が必要な資料の作成と収集をお願いしながら,債権者との対応をする

7 資料を確認すると,既に時効にかかっている業者が複数いることが判明する

8 時効の援用をし,時効にかかっている業者との関係で債権を消滅させる

9 それでもなお,相当程度借金が残ったため,予定どおり破産申し立てをする

10 裁判官との面接を行う(弁護士単独)

11 面接の際に,借金がやむを得ない理由によること等を説明し,追加金20万円のかかる管財事件ではなく,同時廃止事件で処理して頂けることとなる

12 面談の結果をご依頼者にご報告をする

13 債権者集会にご依頼者と共に参加し,借金を帳消しにする判断である免責決定を待つこととなる

14 無事に免責許可決定がなされ,借金が帳消しとなる

■角 学弁護士からのコメント
時効の援用により借金の額が減った場合は,破産方針から任意整理方針に変更する場合もあります。

破産方針であったとしても,時効を援用することで債権者を整理することは,同時廃止手続を目指すうえで有益です。

借金に対するアプローチは様々ありますので,まずはお気軽にご相談ください。
取扱事例6
  • 自己破産
【個人破産】パチンコと破産【管財】
■相談前
1 パチンコにはまり,借金をしてしまう

2 パチンコはやめるも借金は残ってしまい,支払いに窮する

3 借金で借金を返す生活となり,やむを得ず,弁護士に相談をする

■相談後
1 電話にて概要を伺い,必要書類をお願いする

2 対面相談をする

3 手続,弁護方針,弁護士費用を絵を書きつつ(図示しつつ)ご説明する

4 内容にご納得をいただき,委任契約を締結する

5 電話での督促が激しかったため,受任日に受任通知を債権者に発送し督促を止める

6 ご依頼者に,必要な書類の収集と記載いただく必要のある書類のご準備を頂く

7 債権者対応を行いつつ,破産申し立ての準備を進める

8 裁判所に破産を申し立てる

9 裁判官と面談をする

10 パチンコによる借金であったことから破産管財人による調査を行う管財事件んとして進行することになる

11 ご依頼者に面談結果を報告し,破産管財人の事務所に行く日程調整をする

12 破産管財人の事務所に2人で赴き,事情を説明する

13 債権者集会に2人で赴き,免責の判断を裁判官に仰ぐ

14 無事,免責許可決定(借金を帳消しとする判断)がされる

■角 学弁護士からのコメント
破産を選択される方は何かしらの理由で借金をしています。

パチンコはその中でも最も多い理由の一つです。

借金の理由は何であれ,まずはどのような手続が選択し得るかを弁護士にご相談下さい。殆どの場合,何かしらの糸口は見つかります。
取扱事例7
  • 任意整理
【債務整理・任意整理】車を残す選択
■相談前
1 ローンで車を購入する

2 生活苦のため,さらに借金をする

3 収入が低下する事情があり,借金を返すために借金をする

4 支払に窮するようになり相談を検討する

■相談後
1 電話にて概要をお伺いし,必要な資料をお願いする

2 対面相談をする

3 依頼者に合った具体的な手続,弁護方針,弁護士費用をご説明する

4 車を残す手続である任意整理の方針にご納得を頂き,委任契約を締結する

5 債権者に受任通知を発送し,督促を止める

6 資料を精査し,分割払いの計画をご依頼者と相談する

7 各債権者と将来利息のカット,過去の利息の減額の交渉をする

8 将来利息はすべての債権者との関係でカットに成功し,一部,過去の利息のカットにも成功する

9 各債権者と和解書を交わし,分割払いの合意をする

■角 学弁護士からのコメント
テレビCMなどで債務整理,過払い金請求が謳われておりますが,借り入れ時期によっては過払い金が発生しない場合も多いです。

それでも,破産を選ぶことのできないご事情がある方にとっては,任意整理は借金に対する極めて有効なアプローチとなります。

それぞれの方にあった最適なアプローチをご提案させて頂きますので,まずはお気軽にお問い合わせください。
取扱事例8
  • 任意整理
【任意整理】不動産を売却した任意整理
■相談前
1 住宅ローンを含む多額の負債を抱える

2 各債権者への支払ができなくなる

3 破産も視野に入れ弁護士に相談する

■相談後
1 電話にて概要をお伺いする

2 内容からして一度ご来所を頂いて詳細に内容をお伺いする必要があると判断し,必要書類をご持参頂くようお願いをする

3 対面相談

4 手続,弁護方針,弁護士報酬を図示しながらご説明

5 内容にご納得を頂き,委任契約を締結する

6 取り立てが激しかったため,すぐに受任通知を債権者に発送し,取り立てを止める

7 不動産の売却を行うため,不動産会社3社に見積もりをかける

8 ご依頼者と査定書を突き合わせながら,どの不動産会社に依頼をするか相談をする

9 売却見込み金額と,残債を比べた結果,破産方針ではなく任意整理方針の方が財産を残すことができると判断する

10 不動産を売却する

11 売却代金を原資に各債権者と利息カットの交渉を行う

12 大幅な利息カットに成功し,和解がまとまる

■角 学弁護士からのコメント
破産をする場合,不動産は手放す必要があります。

また,個人再生という手続もありますが,そちらはご依頼者の収入や返済計画によっては選択が難しい場合もあります。

そのような場合にどのような借金へのアプローチを行うべきかは専門的な判断となります。

お一人で悩まず,手続がどのような種類があり,メリットデメリットはそれぞれどのようなものかといったレベルから,お気軽にまずはご相談下さい。
取扱事例9
  • 自己破産
【個人破産】奨学金とギャンブル
■相談前
1 奨学金を借りた

2 学生自体から,奨学金は学費のみならずパチンコや競馬といったギャンブルにも使用するようになる

3 卒業して就職をするが,収入は低く,また,パチンコや競馬を続けてしまい奨学金の返済ができなくなる

4 返済のための借金を重ね,もはや借りられなくなり,破産を検討する

5 弁護士に電話をする

■相談後
1 電話にて概要を伺う

2 必要書類をお願いしたうえで,ご来所を頂き相談をすることとする

3 ご依頼者の具体的な手続,弁護方針,弁護士報酬を図示しつつお伝えする

4 内容にご納得を頂き,委任契約を締結する

5 取り立ての電話がかかってきていたことから,受任通知を早急に発送する

6 依頼者に必要書類やご記載いただく資料のご準備を頂きつつ,破産申立の準備を進める

7 準備が整い,裁判所に破産申し立てをする

8 裁判官と面接をする(弁護士単独)

9 依頼者に面接結果をお伝えし,裁判所から選任される破産管財人の弁護士との面談日程の調整と借金を帳消しとする判断(免責の判断)を行う債権者集会の日程の連絡をする

10 破産管財人の事務所にご依頼者と共に伺い,面談をする

11 破産管財人やご依頼者とやり取りをしつつ,債権者集会の日を迎える

12 債権者集会場(裁判所)にご依頼者と共に向かい,債権者集会を行う

13 無事に終え,3週間後,借金を帳消しとする免責許可決定がなされる

■角 学弁護士からのコメント
借金の原因がギャンブルでも破産を諦める必要はありません。

また,本来学費に使うべき奨学金をギャンブル等の用途に使ってしまったとしても,それ自体で破産が絶対にできなくなる訳ではありません。

まずは,お気軽にご相談下さい。手続選択,破産の可否などざっくばらんにお話をお伺いいたします。
取扱事例10
  • 自己破産
【個人破産】個人事業主の破産と同時廃止手続
■相談前
1 生活費の足しとして借金をする

2 返済に窮するようになり破産を検討する

3 弁護士に電話をする

■相談後
1 電話にて概要をお伺いする

2 必要書類のご持参をお願いし,来所を頂くこととする

3 対面で相談し,具体的な手続,弁護方針,弁護士費用を説明する

4 具体的には,個人事業主ではあるものの,特定の会社からのみ収入を得ており,比較的簡易な手続で申立て費用も20万円ほど安い同時廃止手続も視野に入れ準備を進めていく提案をする

5 内容にご納得を頂き,委任契約を締結する

6 取り立てがあったことから早急に受任通知を発送する

7 依頼者に必要書類のご準備をしてもらいつつ,申立の準備を進める

8 破産申立書を裁判所に提出する

9 裁判官と面談をする(弁護士単独)

10 面談結果をご依頼者にお伝えし,同時廃止で進められる方向であることをお伝えする

11 同時廃止の場合は,借金を帳消しとするかどうかを判断する免責審尋期日があることから,その日程をお伝えする

12 免責審尋期日にご依頼者と弁護士で向かう

13 期日に出頭する

14 2週間後,借金を帳消しとする判断である免責許可決定が出る

■角 学弁護士からのコメント
個人事業主の方は,原則として裁判所に20万円をお支払いする管財事件という類型で破産手続を進めることとなります。

もっとも,借金の理由がギャンブル等ではなく,また,個人事業主とはいえ一人から雇われ,固定給のような収入を得ている場合は,簡易な同時廃止手続を選択できる場合もございます。

これらの判断は専門的な判断となりますので,まずはお気軽に弁護士までお問合せ下さい。
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