"友人に貸したお金の返済について、出資法違反の可能性はあるか"

友達に1万円を貸してほしい、来月1万5000円にして返すと言われ、貸してしまいました
そろそろ返済なのですが、後々調べたところ出資法というものがあると知りました
これは出資法に違反するのでしょうか?友達には利子は無しでいいよと連絡しました

利息制限法により、下記を超過する利息契約は無効です。
・元本の額が十万円未満の場合 年二割
・元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
・元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

出資法により、個人間であっても、年109.5%を超える利息の契約は罰則対象です。

元本のみ返済を受けるというご対応でよろしいかと思います。

返信ありがとうございます
罰則はどのようなものがあるのでしょうか?
利子は無しでいいという形にしました!