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元妻は、相続人ではないので、請求はいかないと思われます。ですので、相続放棄の必要もありません。 仮に請求が来た場合には、支払いを拒否し、法律事務所へご相談されてください。
この質問の別回答も見る弁護士に依頼の上で、契約書が偽造であることを主張することになります。 印影が実印と異なることや生年月日が異なっていることなど、不自然な点を指摘していくことになります。 相談に行くに当たっては、印鑑の印影が分かるものを持って行くと、相談に対応しやすいと思います。 なお、初回期日に弁護士の依頼が間に合わない場合には、訴状に同封されていた通り、請求棄却を求める答弁書を提出しておくようにしてください。
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