相続放棄についての相談

無知な為ご教示いただけましたら幸いです。
元夫の借金についてです。娘が二人おります。
元夫が亡くなった場合は相続放棄をしようと話しを
しております。

私自身は元夫の連帯保証人にはなっておりませんが債権者は
元妻の私にも連絡をしてくる可能性はあるのでしょうか?
相続放棄も考えておいた方が宜しいのでしょうか?

元妻は、相続人ではないので、請求はいかないと思われます。ですので、相続放棄の必要もありません。
仮に請求が来た場合には、支払いを拒否し、法律事務所へご相談されてください。

早々のご回答を頂戴しまして感謝申し上げます。
スッキリいたしました。
誠に有難うございました。

「元妻の私にも連絡をしてくる可能性はあるのでしょうか?」について、すでにコメントがついているように、
元妻は相続人にならないので、相続放棄は不要なように思われます。

ただ、娘様らは法律上、相続人(法定相続人)にあたるので、相続放棄をしなければ、元夫の借金を相続することになってしまします。
相続放棄には期間制限(原則、相続の開始があったことを知って3か月以内)もあるところ、もし元夫が亡くなったと分かった場合には、速やかに弁護士事務所にご相談される等、娘様らに関して対応に動かれるのが良いかと思います。
(相続放棄は、マイナスのみならずプラスの財産も相続できなくなるところ、実際に亡くなった際の事情を踏まえて、選択を検討するべきかと思います)

ご丁寧なご回答に感謝申し上げます。
素人の知識では不安ばかりでしたので拝読いたしまして
安心感を得た気持ちです。
誠に有難うございました。

匿名A弁護士様
先生のご回答にもベストアンサーをお付けしたかったのですが
一回しか使用出来ない様でした、申し訳ございません