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ホイールカバー衝突の衝撃によるむち打ち症ということではないならば、その首肩の痛みが本当にあるのか、痛みがあるとして因果関係があるのかと言う点から争う余地があると思います。 警察も馬鹿ではないので、その辺は慎重に考えるでしょうから、おいそれと人身事故への切り替えをするとは思えませんし、それによっていきなり罰金刑になったりすることも、ご相談いただいた内容の限りでは、無いのではないかと考えます。 ただし、相手方が被害届を出したり、裁判を起こしたりする事はコントロールできないので、そうなった場合は、冒頭にご説明したような観点から責任を争うのが良いと考えます。
この質問の別回答も見る行政処分とは何を想定されているかわかりませんが,物損事故ですし,その場で届け出をしなかったことをもって行政処分を受けることはないと思います。ただ,弁償を求められるということにはなるでしょう。
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